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遺言執行者の選任を申立てたいのですが、どんな書類が必要ですか
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遺言執行者選任の申立てで必要な書類
遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てるときに必要な書類は以下の通りです。
1 申立書 2 遺言者の戸籍謄本 3 遺言執行者候補者の住民票(または戸籍の附票) 4 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し 5 申立人の利害関係を証する資料(親族なら戸籍謄本) 2と4は、検認の事件記録が申立先の家庭裁判所にあるときは不要です。
申立書の書き方
申立書としては、一般の「家事審判申立書」(裁判所の記載例)を使います。2頁ほどのシンプルなものです。
記載するのは
- 申立人の氏名、住所、生年月日、職業
- 遺言者の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、職業
- 申立ての趣旨
「遺言者の〇年〇月〇日にした遺言につき、遺言執行者を選任するとの審判を求めます」と書きます。 - 申立ての理由
遺言者との関係性を書きます。遺言執行者の候補者がいる場合は、ここに、氏名・住所・連絡先を記入します。
申立費用800円
申し立てることができるのは、相続人や遺贈を受けた人などの利害関係者です。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。申立費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。連絡用の郵便切手も必要です。士業者に依頼するなら、依頼先は司法書士や弁護士になります。司法書士に払う申立て報酬は3万円から5万円程度が多いようです。
自分もなれる遺言執行者
遺言執行者には、未成年者や破産者以外はだれでもなることができます。相続人や受遺者本人はもとより、親戚、知人、友人でもかまいません。
遺言執行者を選ぶのは何のため?
遺言執行者の任務は遺言の内容を実現することです。遺言があっても、手続きをする人がいなければ、遺言は水泡に帰すことになります。通常、相続人が手続きを行います。しかし、遺言の内容は相続人の利害と対立することがあり、そうしたときは遺言執行者がいてくれないと困ることになります。利害の対立がなくても、手続きをスピードアップするために遺言執行者を立てることがあります。
関連条文
民法
▽民法1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。