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法定相続情報一覧図の有効期限はありますか
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法定相続人の関係を表示する法定相続情報一覧図。法務局、税務署、金融機関、年金事務所などで使用できて、かさばる戸籍謄本の「束」の提出を省略できるありがたい存在です。
遺産分割協議が長引いたときなど、交付を受けてからかなりの時間が経過することもあり、そのまま使えるのか気になるところですが、基本的に法定相続情報一覧図の写しには有効期限がありません。故人(被相続人)の死亡時の法定相続人が変わることはないからです。しかし、一部金融機関などでは「作成日から1年以内」など独自の基準を設けています。
法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、法務局で保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
相続登記
被相続人の死亡に起因する登記については、交付から時間が経っていても一覧図の写しが使えます。住所を記載したときは、転居によって住所が変わっている場合がありますが、そのときは「住所のつながりのわかる住民票」をつければ大丈夫です。
相続税申告
相続税の申告で添付する一覧図の写しにも期限はありません。ただし、子の続き柄が実子か養子かわかるように記載されているものに限ります。というのは、相続税の基礎控除を計算するときなどに、養子の人数制限があるからです。
参考:節税のために孫を養子にするのは違法?
金融機関
一覧図の写しについて、金融機関によっては期限を独自に設けているところがあります。三井住友銀行では、「一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください」と案内しています。
年金事務所
遺族年金、未支給年金の請求で、令和2年10月から法定相続情報一覧図の写しを使えるようになりました。死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにするための書類として「戸籍謄本または法定相続一覧図」の添付を求めています。期限は特にありません。
未支給恩給
未支給恩給を相続人が請求する場合、令和3年11月18日から法定相続情報一覧図の写しを利用できるようになりましたが、「6か月以内の原本」と指定されています。