シニアの安心の設計をサポートします
成年後見
任意後見
死後事務委任
奈良の行政書士中園事務所
TEL 0744-38-9344
月~土 9時~19時
こんなお悩み、疑問はありませんか
ひとり暮らしの親が、日常の財産の管理が難しくなってきた
親が高齢になってきたので、悪質商法に巻き込まれないか心配
将来、預金からまとまった金額を引き出せなくなったら…
成年後見制度を利用したいが、何から取り掛かればいいのか
親族の中に後見人になれそうな人がいない。専門家に任せて大丈夫?
成年後見の申立て費用や専門家の報酬はどのくらいかかる?
自分が将来、認知症になったときに、財産管理をどうしたら…
介護施設の入所や病院の入院で手続きをしてくれる人がいない
自分が亡くなった後、葬儀や手続きで、親族に迷惑をかけたくない
guardianship
ご本人と家族の安心をサポートします
行政書士中園事務所のサイトにお越しいただき、ありがとうございます。当事務所では、お客様の成年後見制度に関する様々な疑問にていねいにお応えし、以下の事務を通じて、シご本人とご家族の心配の軽減に全力をつくします。
判断力が衰えた方の権利を守る成年後見
成年後見の申立てから後見業務まで(司法書士と連携)
認知症になったときに備える任意後見
任意後見契約の締結から後見業務まで
おひとり様の死後事務委任
亡くなった後の葬儀や手続き
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成年後見って、どんな制度?

後見人って、ときどき聞くけど、どんなことをしてくれるの

本人の判断力がおとろえたときに、代わりに財産管理とか契約とか、話し合いとか、してくれるよ。
私たちは、暮らしていく上で、やらなければならないことがたくさんあります。
- ごはんを食べる、着替える、歯を磨く、トイレに行く、風呂に入る、掃除をする、日用品の買い物に行く
- 財産を管理する、お金を払う・受け取る、契約をする、ほかの人と交渉する
①ができなくなると、介護の人がサポートしてくれます。では、②ができなくなると、だれがサポートしてくれるのでしょうか――それが後見人です。
①は命に直結しますので、重要性が見えやすいですね。②も生きる上でとても大事なことです。私たちの生活は、自分の財産からお金を払ったり、他の人からお金を受け取ったりして成り立っています。また、口頭にせよ、書面にせよ、いろいろな契約をしなければ必要なサービスを受けられません。判断力が衰えると、自分にとって不利な契約を結んでしまうこともありますし、悪質業者に騙されることもあります。そうすると、大切な財産を失うことになります。
例えばこんな契約があります。
- 介護契約
- 施設入所契約
- 入院契約
- 賃貸借契約
- 売買契約
高齢になっても、重要な契約をしなければなりませね。
高齢者を支えるには、介護と後見が欠かせないものです。介護は身体面で、後見は法律面でサポートします。介護保険制度と成年後見制度の二つは、2000年春に同時スタートした、高齢化社会を支える両輪なのです。
後見制度には2タイプがある

後見ってどんな制度になっているの

大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があるよ。おひとりさまが、判断力が十分にあるときに決めるのは、任意後見の方だね。
法定後見
- 判断力が不十分になった後、家庭裁判所に申立て
- 後見人は裁判所が選ぶ。候補者を立てることはできる
- 後見人の権限は、法律や裁判所の判断による
- 後見監督人は、必要に応じて家庭裁判所が選ぶ
任意後見
- 判断力が十分にある時に、後見人となる人と契約(公正証書)
- 後見人は契約で定める。自分の意思で決められる
- 後見人の権限は契約で定める
- 判断力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て
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ご家族の皆様へ
ご家族が高齢になって判断能力衰えてきたとき、「このまま自宅で生活できるだろうか」「将来、預貯金の管理ができなくなるのでは」と不安になられることでしょう。そんなときは、家族だけで支えようとするのではなく、介護の方、医療の方、そして、成年後見人が、チームとなって、ご本人をサポートしていくことが大切です。
行政書士中園事務所は、ご本人の権利擁護を第一に考え、ご家族のお気持ちに寄り添いながら、適切なサポート体制をコーディネートしてまいります。
将来が不安な方へ
近くに頼れる親族がいない方は、「将来、認知症になったらどうしよう」とお感じになることが多いことでしょう。そうした不安を解消する制度が任意後見制度です。将来、自分の代理でやってもらうことを決め、後見人の候補者と契約を結んでおきます。任意後見契約を結んでおけば、認知症になっても、親族に頼らずに、任意後見人のサポートを受けながら、自分らしく暮らすことができます。
行政書士中園事務所では、ご本人のお気持ちをしっかりと受け止めて任意後見契約書を作成します。もちろん、任意後見人候補者になることもできます。亡くなった後の葬儀や行政手続きについては、死後事務委任契約を結ぶことで、全面的にお任せいただくことができます。
介護事業者の皆様へ
ご利用者様の認知症の進行により、財産管理や療養看護で、介護事業者の皆様の負担が増えるケースは少なくありません。当事務所では、ご利用者様の権利擁護と、事業者様の事務負担軽減を図るため、ご利用者様、ご家族、事業者様と連携して、成年後見の申立てや任意後見契約をサポートします。職員様を対象にした無料セミナーや無料相談も実施中です。
profile
中園 英明 行政書士
Nakazono Hideaki
[プロフィール]
奈良県行政書士会会員
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
元デイサービス従業員
介護福祉士実務者研修修了
コスモスとは

コスモス成年後見サポートセンターは日本行政書士連合会が2010年8月に設立した公益社団法人。全国に42支部があり、22年7月現在で会員数は2092人、受任件数は4718件。
同会は、成年後見人としての行政書士の育成・指導、後見人候補者の推薦、成年後見制度の普及・啓発などの事業を行っている。
入会するには、30時間の研修を受講し、効果測定に合格しなければならず、入会後は、3か月に1度、受任している全件について業務報告を義務付けられているまた、2年ごとに10時間の更新研修を受講しなければならない。
任意後見については、成年後見と同様の報告が義務付けられており、任意後見契約書の事前チェックも行っている。
当事務所の関連業務
flow
成年後見開始までの流れ
ご相談から成年後見の開始までの流れは、次のようになります。
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- 無料相談
- ご本人の状況をお聞きして、後見制度の基本的なことをご説明します
- ご本人と面談
- ご本人、医療・介護関係者と面談し、成年後見制度の類型のうち、後見、保佐、補助の、どの類型が適切なのか検討します
- 後見人候補者の検討
- ご親族、士業者など、後見人にふさわしい人を選びます(裁判所が別の人を選任することがあります)
- 申請添付書類の収集
- 診断書、本人情報シート、財産関係資料、戸籍謄本などを集めます
- 家庭裁判所に後見開始申立て
- ご本人、配偶者、4親等内のご親族が申立人になります。申立書は、申立人または当事務所提携の司法書士が作成します
- 家庭裁判所の調査
- 家庭裁判所の調査官が、申立人、候補者などと面談します。医師による鑑定が行われることもあります
- 審判
- 家庭裁判所が後見人を選んで、後見開始の審判を下し、、本人、申立人、後見人に通知します。審判が確定すると登記されます
- 後見スタート
- まず、財産目録、収支予定表を作成し、家庭裁判所が決めた期日までに提出します。この後、本格的な後見業務が始まります

任意後見の流れ
最初に、後見人受任者を決めて公正証書で契約書を作成すること、後見が必要になったときに監督人選任を申立てることに特徴があります。
任意後見人になってもらう人を決める
任意後見人になってもらう人(受任者)を考えます。親族や友人で適任者がいなければ士業者などに依頼します
代わりにやってもらう内容を考える
本人と受任者が話し合い、財産の管理や生活面の手配に関して委任する内容を決めます。これは任意後見契約に付ける代理権目録に反映されます。契約の内容は、本人と受任者の合意があれば、法律に反しない限り自由に決めることができます
契約公正証書の作成
本人と任意後見受任者の契約は公正証書にします。契約の内容を伝えると、公証人が代理権目録付きの公正証書案を作成してくれますので、案が固まったら、本人と受任者が公証役場に行き、署名捺印して公正証書が完成します。任意後見契約の内容は登記されます
監督人の選任申立て
本人の判断力が不十分な状態になると、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されると任意後見が開始します。任意後見監督人の仕事は、後見人の後見事務を監督することです。申立てできるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です
家庭裁判所が調査
本人、申立人、任意後見受任者を調査します。親族に照会を行い、必要であれば、精神鑑定を行います
審判
家庭裁判所が審判を下し、本人、任意後見受任者、監督人に審判書を郵送します。審判の内容は登記されます
任意後見のスタート
まず、財産目録と収支予定表を作成し、指定された期限までに監督人に提出します。 監督人に対する報告は、通常3,4か月に1回程度のペースで行います。金融機関には届出書を出します
基礎からわかる任意後見
当事務所発行「100年LIFE新聞」
メールでお問い合わせ・相談予約
「もしもの時」を託す契約
死後事務委任とは
親族と疎遠であったり、親族が遠方に住んでいたりすると、もしもの時の手続きは心配の種になります。そうした方が、信頼できる人(友人・知人・士業者など)に、死後の事務手続きを任せるのが死後事務委任契約です。「だれにも迷惑をかけたくない」というお気持ちをかなえるために欠かせない契約です。認知症に備える任意後見契約とセットで締結されることが多いです。
当事務所にご相談いただきますと、一般的な死後事務委任契約についてご説明し、お客様のお気持ちをしっかりお聞きした上で、ご希望に沿った死後事務委任契約書案を作成いたします。疑問や不安には、丁寧にお答えします。公証人とのやり取りもお任せください。
委任の内容
- 通夜、告別式、火葬、納骨、永代供養
- 役所への届出
- 民間サービスの解約
- 医療費、介護施設利用料、家賃など債務の支払い
- 遺品整理や賃借建物の明渡し
よくある質問
成年後見人は何をしてくれますか
身上監護と財産管理を担います。
身上監護とは、本人の生活や健康を守るために、契約や手続きをすることです。住まいの確保、生活環境の整備、介護サービスの契約、治療や入院の手続きなどです。身元保証や介護自体は含まれません。
財産管理では、年金などの収入を受け取り、物品購入費、医療費、介護費、税金、保険料などを支払います。帳簿をつけて、きちんと管理します。
成年後見人には、申立書に書いた「候補者」がなるのですか
「候補者」が成年後見人になるとは限りません。家庭裁判所の判断で専門職を選任することがあります。それは、▽財産が多い▽親族間に対立がある▽不動産の売買が予定されている ――などの場合です。
成年後見監督人が選任されるのはどんな場合ですか
預金などの流動資産が1000万円以上あるときは、成年後見監督人が選任されることが多くなります。しかし、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用すると、監督人を選任しないことがあります。本人と後見人との間で遺産分割協議を行う場合にも監督人が選任されます。監督人には弁護士や司法書士などがなります。