亡くなった方が住んでいた土地を相続すると、「小規模宅地の特例」を受けられ、土地の評価額を8割減らすことができます。土地の評価が5分の1になれば、相続税が数十万、数百万円単位で下がりますので、相続税対策の切り札の一つとして重宝されています。

「介護施設に入所していても小規模宅地の特例は受けられる」のイメージ写真

介護認定を受けて施設入所していれば特例対象

特例を受けるには、土地が故人の自宅敷地であること、税務署の表現を使うと「被相続人の居住の用に供されていた宅地」であることが基本です。しかし、介護施設に入居すると、自宅敷地は「居住の用に供されていない宅地」になってしまいます。しかし、そうなった場合でも「一定の事由」があれば、特例を使えることになっています。

特例を受けられる施設はこれだけ

「一定の事由」として認められるのは①亡くなる直前の段階で要介護認定や要支援認定を受けていて②老人福祉法などが規定する次の施設に入居していた場合です。

  • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居(グループホーム)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院(介護療養型医療施設)
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

無認可ホームやシニア向け分譲マンションなどを除くと、高齢者が入居する施設の大半が「一定の事由」に含まれていることになります。したがって、基本的には、「故人が要介護認定を受けて介護施設に入っていたときは、小規模宅地の特例は受けられる」と考えてよいでしょう。

3000万円控除も使える

この「一定の事由」は別の特例にも適用されます。相続した空き家を売ったときの「3000万円控除」の特例です。要介護または要支援の認定を受けて上記施設に入所していたならば、「居住の用に供されていなかった場合」も特例を受けることができます。

この特例では、要介護認定は、「居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前」、つまり、自宅を離れる前に受けていなくてなりません。

また、▽家屋が故人の物品の保管に使われている▽別人が住んでいない▽昭和56年5月31日以前に建築されている――などの要件もあります、

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