後見QA
任意後見契約書の作成方法と流れは?

任意後見契約書は公正証書にしなくてはなりません。公証人に相談して契約書案を作成してもらいます。契約書には、代理権の内容や受任者の報酬、契約解除の方法などを記載します。

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法定後見開始までの流れ

家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てると、鑑定などがなければ1~2か月で審判となります。審判確定後、登記がなされ、後見人による初回報告へと進みます。

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後見申立てにはいくらかかる

家庭裁判所への後見申立てでは、手数料、登記費用についての収入印紙、切手代で1万円以下で収まります。鑑定が必要になると20万円ほどかかることがあります。司法書士や弁護士に委任すると、報酬は10万円から数十万円です。

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後見申立て時の診断書の中身は?

後見開始の審判申立てに必要な診断書には裁判所の書式があり、「判断能力についての意見」や障害の程度、各種検査結果などを記載します。チェック式で回答できる項目が多くなっています。

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だれが後見の登記をするのですか

法定後見の場合、後見人を選任する家庭裁判所の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に登記するよう依頼します。任意後見では契約締結後、契約書を作成した公証人が東京法務局に依頼します。本人や親族が登記申請する必要はありません。

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