奈良県橿原市
行政書士中園事務所
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成年後見ってなに?
後見人って、ときどき聞くけど、どんなことをしてくれるの
本人の判断力がおとろえたときに、代わりに財産管理とか契約とか、話し合いとか、してくれるよ。
私たちは、暮らしていく上で、やらなければならないことがたくさんあります。
- ごはんを食べる、着替える、歯を磨く、トイレに行く、風呂に入る、掃除をする、日用品の買い物に行く
- 財産を管理する、お金を払う・受け取る、契約をする、ほかの人と交渉する
①ができなくなると、介護の人がサポートしてくれます。では、②ができなくなると、だれがサポートしてくれるのでしょうか――それが後見人です。
①は命に直結しますので、重要性が見えやすいですね。②も生きる上でとても大事なことです。私たちの生活は、自分の財産からお金を払ったり、他の人からお金を受け取ったりして成り立っています。また、口頭にせよ、書面にせよ、いろいろな契約をしなければ必要なサービスを受けられません。判断力が衰えると、自分にとって不利な契約を結んでしまうこともありますし、悪質業者に騙されることもあります。そうすると、大切な財産を失うことになります。
例えばこんな契約があります。
- 介護契約
- 施設入所契約
- 入院契約
- 賃貸借契約
- 売買契約
高齢になっても、重要な契約をしなければなりませね。
高齢者を支えるには、介護と後見が欠かせないものです。介護は身体面で、後見は法律面でサポートします。介護保険制度と成年後見制度の二つは、2000年春に同時スタートした、高齢化社会を支える両輪なのです。
後見制度には2タイプがある
後見ってどんな制度になっているの
大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があるよ。おひとりさまが、判断力が十分にあるときに決めるのは、任意後見の方だね。
法定後見
- 判断力が不十分になった後、家庭裁判所に申立て
- 後見人は裁判所が選ぶ。候補者を立てることはできる
- 後見人の権限は、法律や裁判所の判断による
- 後見監督人は、必要に応じて家庭裁判所が選ぶ
任意後見
- 判断力が十分にある時に、後見人となる人と契約(公正証書)
- 後見人は契約で定める。自分の意思で決められる
- 後見人の権限は契約で定める
- 判断力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て
任意後見がいいのは、どんなところなの
後見人をだれにするのか、なにを頼むのかを自分で決められることだね
行政書士中園事務所
初回相談無料
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シャトー八木202
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行政書士・中園英明
奈良県行政書士会会員
コスモス成年後見
サポートセンター会員
介護福祉士実務者研修修了
アクセス
営業時間
平日午前9時~午後6時
土日祝休み
ご予約を頂いた場合は、
土日祝の相談も承ります
コスモス成年後見サポートセンター
コスモス成年後見サポートセンターは日本行政書士連合会が2010年8月に設立した公益社団法人。全国に42支部があり、22年7月現在で会員数は2092人、受任件数は4718件。
同会は、成年後見人としての行政書士の育成・指導、後見人候補者の推薦、成年後見制度の普及・啓発などの事業を行っている。
入会するには、30時間の研修を受講し、効果測定に合格しなければならず、入会後は、3か月に1度、受任している全件について業務報告を義務付けられている。
また、2年ごとに10時間の更新研修を受講しなければならない。
任意後見については、任意後見契約書の事前チェックを行ってる。
基礎からわかる任意後見
当事務所発行「100年LIFE新聞」