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亡くなった父の書斎を片付けていると、本棚から父が書いた遺言書が出てきました。そのときびっくりして、うっかり封を開けてしまったのですが、これはいけないことだと聞きました。遺言書は無効になるのでしょうか。
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封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人らの立会いのもと、開封しなければなりません(民法1004条)。家庭裁判所の外で開封した者は5万円以下の過料に処せられます(同1005条)。しかし、遺言そのものが無効になることはありませんので安心してください。
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、遺言者最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認を受けるには、申立書のほかに、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。申立から通知がくるまで1か月かかる場合もあり、遺言の執行に時間がかかることが、自筆証書遺言の難点のひとつと考えられています。
公証役場で作成した公正証書遺言、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が必要ありません。