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近く相続登記の申請が義務化されると聞きました。登記申請しないとなにか罰則はありますか
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相続登記の申請漏れには10万円の過料
不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の対象になります。「正当な理由」としては、相続人が多くて登記に必要な資料を集めるのが困難といったものがあります。この義務化は令和6年4月1日からです。
遺産分割協議がなくても「ひとまず登記」ができる
通常の相続登記は、遺産分割協議を経て行われますが、これが難しい場合は、ひとまず「相続人申告登記」することによって、登記申請義務を果たしたとみなされることができます。「相続人申告登記」は、法務局で相続人の氏名、住所などを職権で登記するもので、相続人の一人が申告すれば足ります。申告にあたって提出する戸籍謄本などの書類も少なくてすみます。施行は令和6年4月1日です。
職権で死亡登記
法務局が住基ネットから登記名義人の死亡情報を取得して、職権で死亡していることを登記します。これによって登記簿で名義人の生死が確認できるようになります。令和8年4月までに施行されます。
「この人が名義人になっている不動産はこれだけ」証明
相続においては、亡くなった人が「どこにどれだけ不動産をもっているのかわからない」という事態が起こることがあります。新設される「所有不動産記録証明制度」では、その人が名義人となっている不動産の一覧が証明書として発行されます。これがあると、相続登記が必要な不動産を把握しやすくなります。令和8年4月までに施行されます。
住所変更も登記義務化
登記名義人の住所などが変わった時は、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。住基ネットから得た住所情報に基づき職権で登記する方策も導入されます(非課税)。令和8年4月までに施行。
税制による後押し
不動産を登記するときに課される登録免許税の軽減措置が延長されます。不動産の価額が100万円以下の土地には課税されません。また、登記せずに相続人が死亡している場合、この相続人を名義人とする登記については登録免許税がかかりません。上述の相続人申告登記など職権登記についても登録免許税は非課税です。
なぜ義務化
相続登記がされていないため、登記簿を見ても実際の所有者がわからなかったり、所有者がわかっても連絡がつかなかったりする土地(所有者不明土地)が増えています。所有者探しには多くの時間と費用がかかり、公共事業、復興事業の用地買収が進まない原因になっていました。遺産分割しないまま、ねずみ算式に増えた土地共有者が十分な管理を行わず、隣接地に悪影響を与えるケースも少なくありません
関連条文
不動産登記法
▽不動産登記法76条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
▽不動産登記法76条の三
前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
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