任意後見契約書の作成方法と流れを教えてください

任意後見の委任者と受任者の間で締結される任意後見契約書は公正証書にしなくてはなりません。公正証書は公証役場で作成してもらいます。

公証役場とは

任意後見契約書の中身

「後見事務の範囲」として、委任者が受任者に与える代理権の内容を詳しく書きます。代理権目録をつけるのが一般的です。

代理権目録の項目としては

  • 土地、建物、預貯金、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
  • 銀行等の金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項
  • 保険契約に関する事項
  • 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
  • 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項

などがあります。

このほか契約書には▽委任者の生活状況や健康状態を把握して事務処理にあたる「身上配慮の責務」▽登記済権利証・印鑑・通帳など重要品の保管方法▽受任者への報酬▽任意後見監督人への報告頻度▽契約の解除方法などについて記載します。

任意後見契約に関するイメージ写真

任意後見契約公正証書の作成手順

  • 必要書類を持参し公証人に相談
  • 公証人が契約書案を作成
  • 本人が契約書案を確認、必要があれば修正
  • 公正証書に署名押印

必要書類

本人・公的機関が発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード)、または印鑑登録証明書(発行から3か月以内) ・本籍の記載のある住民票、または住民票と戸籍謄本 *写真付き証明書なら認印、印鑑登録証明書なら実印を持参
任意後見人・公的機関が発行の写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカード)、または印鑑登録証明書(発行から3か月以内) ・住民票 *写真付き証明書なら認印、印鑑登録証明書なら実印を持参

手数料

基本手数料1万1000円
登記嘱託手数料1400円
登記所に納付する印紙代2600円
用紙代正本=250円×枚数×2通 謄本=250円×枚数×1通(登記用)
書留郵便代実費
公証人出張の場合5500円+日当(4時間まで1万円)+交通費

任意後見契約が締結されると、法務局で登記されます。そして、本人の判断能力が不十分になると、任意後見監督人の監督を受けながら任意後見人が契約で取り決めた事務を行います。

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