内縁関係だと相続人ではないと言われました。遺産はもらえないのですか?

特別縁故者への財産分与には高いハードル

法定相続人ではなく相続権はもたないものの、特に故人とつながりの深い人を特別縁故者といいます。内縁のパートナーは、この特別縁故者にあたります。特別縁故者が遺産を取得できる可能性はありますが、何重ものハードルがあります。

参考:特別縁故者

特別縁故者が財産を承継する条件

  • 法定相続人がいない
    故人に法定相続人である子供や親、きょうだいがいる場合は財産を取得できません
  • 相続人がいれば申し出るよう官報公告しても相続人が現れない
    相続人がいるのかどうかわからないときは、利害関係人(内縁のパートナーを含む)や検察官の請求で、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人らがいれば一定期間内に申し出るように官報公告(相続人捜索の公告)を出します。この期間内に相続人が現れると遺産の分与はありません。
    参考:相続財産管理人
  • 相続財産の清算をしても財産が残る
    故人が借金をするなどして債権者がいる場合は、相続財産管理人が遺産から債務を支払います。これで財産がなくなってしまうと、遺産はもらえません。
  • 相続財産分与の申立をして、家庭裁判所が認める
    相続人捜索の公告に対して申し出るものがなく、相続人がいないことが確定すれば、広告期間の満了後3か月以内に家庭裁判所に相続財産分与を申し立てます。家庭裁判所に認められなければ、遺産は取得できません。

特別縁故者に対する財産分与の申立方法

こうしたハードルを乗り越えた後、故人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。申し立てには、申立書、申立人の住民票などが必要です。申立書の「理由」には、同居していたこと、療養看護に努めていたこと、遺産が自分の協力・寄与によって得られたものであることなどを記します。費用としては、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が必要です。

申立書の記入例

内縁関係だと遺産はもらえない?のイメージ写真

特別縁故者は寄与分を請求できない

特別縁故者が親族でない場合、相続人に寄与分を請求することはできません。寄与分とは、お金をもらわずに療養看護して、故人の財産を維持したり増やしたりすることに貢献した人が、相続人に請求できるお金のことですが、これは故人の親族に限られています。

遺言書を書きましょう

このように、内縁のパートナーが遺産を取得するのは非常に難しいことを理解した上で、自分の死後、パートナーが生活に困ることのないよう、備えて置かなくてはなりません。備えとは、遺言書を書くことです。財産の全部、または一部をパートナーに遺贈することを明記します。内縁のパートナーと暮らしている人は、遺言を書くことが必須でしょう。

関連条文
民法958条
前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
民法958条の2
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
民法958条の3
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

民法

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