どんな人が特別縁故者?

特別縁故者について、民法では①被相続人(故人)と生計を同じくしていた者②被相続人の療養看護に努めた者③その他被相続人と特別の縁故があった者――と規定しています。親族や内縁関係だけでなく、法人や団体も含みます。市町村、社会福祉法人、学校法人などが特別縁故者になることがあります。

  • 生計を同じくしていた者
    故人といっしょに暮していた人です。内縁のパートナーなどがこれにあたります。
  • 療養看護に努めた者
    献身的な看護や介護をしていた人です。亡くなった息子の嫁、親族などが該当する場合があります。故人が入所していた介護施設なども特別縁故者になる可能性はあります。通常の業務を超える世話をし、故人が財産を譲る意思を示していた場合などです。
  • 特別な縁故があった者
    親族、友人、知人のうち、特に故人と密接な関係があり、故人が財産を譲る意思を示していた相手などです。
特別縁故者のイメージ写真

遺産を取得できる可能性がある

特別縁故者は遺産を取得できる可能性があります。遺産で債務などを清算し、相続人がいないことが確定した後に、申し立てを受けた家庭裁判所が、特別縁故者にあたるか否かや財産分与の額を判断します。

参考:内縁では遺産がもらえない?

相続税などは相続人より高い

税務署は、分与された財産を遺贈により取得したとみなして相続税を課します。特別縁故者は、法定相続人ではないため、基礎控除は3000万円だけです。また、配偶者や1親等の血族に課される相続税より2割増しなります。申告期限は、財産分与があったことを知った日の翌日から10か月以内です。また、法定相続人には課されない不動産取得税がかかり、登録免許税は固定資産税評価額の2%になります。「小規模宅地」などの特例や控除も適用されません。

関連条文
相続税法4条
民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

相続税法

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