相続でもマイナンバーは必要になります

このところポイント付与や健康保険証利用などで注目を集めているマイナンバーカードですが、死後事務や相続においても、書類にマイナンバーの記載欄があったり、マイナンバーカードの写しの添付を求められたりします。必要書類の取得では便利な存在です。

死後事務におけるマイナンバー

■ 年金

死亡届

年金機構の案内には「日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)を省略できます」とあります。わかりにくい表現ですが、今は、市区町村に死亡届を出すと、年金機構に自動的に連絡が入るため、年金受給権者死亡届は不要です。ただし、下記の未支給年金請求の際は死亡届も必要です。

未支給年金の請求

請求書の請求者の欄にマイナンバーを記載する部分があります。記載した場合は、受給権者の住民票除票、世帯全員の住民票の添付を省略することができますが、窓口でマイナンバーカードかマイナンバーがわかる「通知カード」などの提示が求められます。詳しくはこちら

相続におけるマイナンバー

■ 書類取得

マイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄本など相続に必要な証明書を取得できます。

コンビニで取得できる証明書

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産評価証明書*
  • 戸籍謄本・抄本*
  • 戸籍附票*

*については対応していない市町村もあります。一部では、住所地と本籍地が異なる場合でも本籍地の戸籍謄本の取得が可能です

相続税の申告書
矢印がマイナンバーの記載欄

■ 相続税申告

相続税の申告書(第1表)の「財産を取得した人」(相続人)の欄にマイナンバーを記載するようになっています。申告書には各相続人のマイナンバーカードの表面と裏面の写しを添付します。マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーを確認できる「通知カード」または住民票の写しと、運転免許証など身元確認書類の写しを添付します。詳しくはこちら

被相続人のマイナンバーは不要です。もともとは、記載欄がありましたが、「本人が亡くなっているのだから個人番号の提供を受けられない」「死亡前に相続税申告のために番号を聞いておくのは抵抗がある」といった指摘を受け、平成28年10月以降は記載しなくてもよくなりました。

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