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故人名義の自動車の相続手続はどうなりますか
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普通自動車と軽自動車では手続きが違います。軽自動車の方が書類が少なくて済みます。
普通自動車
各地の運輸支局で手続をします。奈良運輸支局は大和郡山市額田部北町にあります。
▽必要書類など
①遺産分割協議書により代表相続人(新しい所有者となる相続人)が手続を行う場合- 車検証
- 戸籍謄本
所有者(被相続人)が生まれてから死亡するまでのもの - 遺産分割協議書
国交省の様式【001287987.pdf (mlit.go.jp)】がありますが、それ以外の様式でもかまいません
自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証などを添付した場合は、「遺産分割協議成立申立書」で遺産分割協議書に代えることができます。 - 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 新所有者の実印又は実印を押した委任状
- 車庫証明書(証明後概ね1か月以内、同居家族は不要となる場合も)
駐車する場所を管轄する警察署で取得
②遺産分割協議書によらず、相続人全員(新しい所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
- 車検証
- 戸籍謄本
所有者(被相続人)が生まれてから死亡するまでのもの - 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内)
- 相続人全員の実印又は実印を押した委任状
- 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
- 車庫証明書(証明後概ね1か月以内、同居家族は不要となる場合も)
売却するときや廃車にするときも、いったん名義変更しなければできません。
軽自動車
各地の軽自動車検査協会で手続を行います。奈良事務所は運輸支局の近くにあります。
▽必要書類など
- 車検証
- 軽自動車を取得する人の住民票(発行後3か月、マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(発行後3か月)
- 戸籍謄本(所有者の死亡の事実と新所有者が相続人であることを確認できるもの)または法定相続情報一覧図(コピー可)