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墓じまいに必要な改葬許可書を得るにはどうしたらいいですか。
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今あるお墓の墓石を撤去して、墓地の管理者に使用権を返還する墓じまい。遺骨を他の墓地や納骨堂に移す改葬にあたっては、お墓のあった市区町村の許可証が必要です。許可申請では、元の墓地や改葬先の管理者の証明が求められます。
改葬までの流れ
行政上の手続きをして、改葬するまでの流れは次のようになります。
- 改装先を決めて受入証明書を入手
- 改装許可申請書を入手
- 改葬許可申請書に記入
- 墓地管理者に埋葬証明書をもらう
- 改葬許可申請書を市区町村に提出
- 市区町村が改葬許可書の交付
- 改葬先に許可証を提出
- 元も墓地からお骨を引き取り改葬
改葬許可申請に必要な書類
市区町村に改葬許可申請をするときには、一般的に次のような書類を求められます。
- 改葬許可申請書
- 埋葬証明書(改装許可申請書と一体のケースも)
- 受入証明書
- 申請書の本人確認書類
- 申請者と死亡者の続柄を確認できる戸籍関係書類
埋葬(納骨)証明書 墓地管理者が、特定の死亡者の遺骨が埋葬(納骨)されていることを証明する書面。改装許可申請書に、そのための欄を設けている市区町村もある。 受入証明書 遺骨の受け入れ先である墓地管理者が、埋葬可能であることを証明する書面。 必要となる書類は市区町村によって異なります。改葬許可の申請者は、改装先または改葬元の墓地使用者です。そうでないときは、墓地使用者の承諾書や委任状が必要です。申請書は市民課、住民課に類する部署に提出します。郵送でもできます。
受入証明書は、墓地使用許可証、永代使用許可証、契約書などでも代用可能です。戸籍関係書類は求められないこともあります。
通常、申請から数日で改葬許可証が交付されます。委任状があれば、代理人が受け取ることも可能です。手数料は無料のところも、申請書1枚につき300円のところもあります。
改装許可申請書に記載する事項は
改装許可申請書に記載するのは、次のような項目です。
- 死亡者の氏名、住所、本籍、死亡年月日
- 墓地や納骨堂の所在地、名称、管理者
- 改葬先の所在地、名称、管理者
- 改葬の理由
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
改葬許可申請書については、多くの市区町村でホームページから取得できることができます。申請書は遺骨1体につき1枚が基本ですが、改装する遺骨が多数になるときは、別紙で一覧をつけることができます。複数遺骨の改葬用に別紙を用意している市区町村もあります。この場合、申請書と別紙に割印を押します。
誰の遺骨かわからない…
先祖代々の墓では、名前さえわからない遺骨が含まれていることが少なくありません。そうした時は、改装許可申請書を空欄にせず、「不詳」と記載します。
土葬されている場合はどうなるのでしょう。現在も土葬は法律で禁止されているわけではありません。しかし、都市圏で土葬を受け入れる墓地や霊園を探すのは困難ですので、改葬するには火葬を経ることになります。すでに骨化が進んでいれば、火葬場の管理者が改装許可証にその旨を記載してくれます。
以上、行政上の手順を説明しましたが、改葬に関しては、墓地を管理する寺院や地域ごとのルールもありますので、ご留意ください。
関連条文
墓地、埋葬等に関する法律
▽墓地、埋葬等に関する法律第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、(中略)改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
▽同第8条
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。