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遺贈を受けた場合にはどんな税金がかかりますか
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基礎控除の計算に注意
遺贈を受けた人(受遺者)には、相続税がかかる可能性があります。相続税がかかるのは、相続財産が基礎控除を超える場合です。越えなければ相続税はかかりません。
基礎控除=3000万円+法定相続人×600万円
※法定相続人の数に受遺者は含まれません2割加算忘れないで
注意点としては、配偶者、子、両親以外の受遺者にかかる相続税は2割加算されるということです。具体的には、息子の嫁、孫、きょうだい、内縁関係の配偶者、友人、知人などです。
また、親族以外の場合は、土地の評価額を8割減額できる小規模宅地等の特例が使えません。
具体例で考えましょう
例えば、相続財産が1億円あり、相続人が長女と長男、そして遺贈によって長男の妻が2000万円を取得する場合を考えてみましょう。長女と長男は同じ割合で分けるとします。
相続財産の取得額
長女4000万円、長男4000万円、長男の妻2000万円相続税額を計算してみましょう。
先述のように、受遺者は法定相続人に含まれません基礎控除 3000万円+600万円×2=4200万円 課税対象となる金額 1億円-4200万円=5800万円 これを長女と長男の法定相続分に分割して、相続税の総額を計算します。
長女 5800万円÷2×15%―50万円=385万円 長男 5800万円÷2×15%―50万円=385万円 15%は1000万円超3000万円以下にかかる税率、50万円は控除額ですね。
相続税の総額 385×2=770万円
これを、受遺者を含めた実際の相続割合をかけます。
長女 770万円×4000/10000=308万円
長男 770万円×4000/10000=308万円
長男の妻 770万円×2000/10000=154万円長女と長男の相続税額は308万円となります。しかし、長男の嫁には2割加算があります。
長男の妻 154×1.2=184.8万円
不動産では別の税金がかかる
なお、不動産の遺贈を受けたときは、登録免許税を払わなければなりません。受遺者が相続人の場合は1000分の4、それ以外の場合は1000分の20になります。
また、相続人以外の人が特定遺贈によって不動産を取得したときは、不動産取得税が発生します。遺言書に「〇〇に〇〇の不動産を遺贈する」と書いていたら特定遺贈です。