後見に関する疑問にお答えします
保佐・補助 本人の同意は必要なの?
成年後見制度の保佐類型では、申立てや保佐人への同意権・取消権の付与には本人の同意は必要ありませんが、代理権の付与には本人の同意が必要です。補助類型では、申立て、同意権・取消権の付与、代理権の付与すべてに本人の同意が必要です。
住宅セーフティネット法なにが変わった?
令和6年5月30日に成立した改正法では、①居住サポート住宅の認定②居住支援法人による残置物処理の推進③居住支援協議会の設置ーーなどがポイントになります。
賃貸物件の遺品処分に困らないための方法は?
賃貸契約とは別に、入居者が相続人や第三者と死後事務委任契約を結びます。国交省がモデル契約書を作成しています。受任者は、遺品の処分、換金、送付などの委託を受けます。
後見の首長申立て、どんな場合?
成年後見制度の首長申立ては、市区町村によって本人の2親等以内に申立てする人がいないことが確認され、申立てをする3親等、4親等がいることが明らかでない場合に行います。
有料老人ホームの費用はどのくらい?
野村総合研究所が平成27年に行った調査では、入居時費用の平均が介護付有料老人ホームで404万円、住宅型有料老人ホームで81万円でした。月額費用は介護付有料老人ホームが20.3万円、住宅型有料老人ホームが12.2万円でした。
介護施設の入所に身元保証人は必要なのですか
介護施設入所に、身元保証人は原則必要はありません。厚生労働省は、身元保証人がいないことのみを理由にした入所拒否は不適切としています。一部の施設は身元保証事業者の利用を求めますが、利用には注意が必要です。成年後見制度など他の選択肢も存在します。
高齢者が借りられる生活福祉資金とは?
高齢者世帯などが借りられる福祉資金の貸付限度額は、住宅の増改築が250万円、1年以内の病気療養が170万円などです。利子は、保証人がある場合は無利子ですが、ない場合は年1.5%です。
奈良県内の介護保険料の軽減・減免措置は?
65歳以上の介護保険料は、橿原市では、全員が市民税非課税の世帯で、本人の年金収入等が80万円以下なら基準額の3割、120万円以下なら半分、120万円を超えるなら7割の額に軽減されます。
日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いは?
日常生活自立支援事業は「成年後見ライト」といった性格をもっていて、費用は安く(1時間平均1,200円)、手続きも簡単ですが、本人に契約できる判断能力があることが前提になっており、施設入所契約、自宅売却など重要な法律行為の代理はできません。
銀行口座の「代理人予約」は認知症対策に有効?
本人が認知症になり、預金を引き出したり、投資信託を解約したりできなくなる事態を防ぐため、判断力があるうちに代理人を予約しておくという銀行の新サービスが、近年、登場しています。従来の銀行の代理人手続きと異なり、本人の意思確認が困難になった後も利用できるところが特徴です。