後見開始の申立てにはどんな書類が必要ですか

後見開始を申立てる際には、申立書のほか、親族や財産、収支に関するもの、健康に関するものなど多数の書類が必要です。作成書類には、裁判所の書式があります。

後見開始等申立書

後見類型の開始申立てに必要な書類

(太字が裁判所の書式のあるもの)

全般申立書
申立事情説明書
後見人等候補者事情説明書
本人が後見人登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内)
親族親族関係図
親族の意見書
財産本人の財産目録
預貯金・有価証券の残高がわかる書類(預貯金通帳写し,残高証明書など)
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
負債がわかる書類(ローン契約書写し)
収支本人の収支予定表
収入関係の資料の写し(年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代等の領収書など)
支出関係の資料の写し(施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など)
健康・介護診断書(発行から3か月以内)
本人情報シートの写し
介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し
戸籍等本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内)
本人の住民票または戸籍附票(同)
成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(同)

これ以外に、収入印紙や切手が必要です。また▽本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある▽成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借を行っている――場合は別途資料を求められます。

保佐、補助の申立てでは、代理権や同意権の付与を求める場合に代理行為目録同意行為目録などが必要です。代理権をつけない場合は、上記の財産・収支に関する書類は省けます。

申立てを専門家に依頼すると

申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族らができますが、これだけの書類をそろえるのは相当な労力を要します。専門家に任せる場合は、司法書士や弁護士に依頼します。報酬は10万円から数十万円かかります。

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