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後見開始の申立てにはどんな書類が必要ですか
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後見開始を申立てる際には、申立書のほか、親族や財産、収支に関するもの、健康に関するものなど多数の書類が必要です。作成書類には、裁判所の書式があります。
後見類型の開始申立てに必要な書類
(太字が裁判所の書式のあるもの)
全般 申立書
申立事情説明書
後見人等候補者事情説明書
本人が後見人登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内)親族 親族関係図
親族の意見書財産 本人の財産目録
預貯金・有価証券の残高がわかる書類(預貯金通帳写し,残高証明書など)
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
負債がわかる書類(ローン契約書写し)収支 本人の収支予定表
収入関係の資料の写し(年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代等の領収書など)
支出関係の資料の写し(施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など)健康・介護 診断書(発行から3か月以内)
本人情報シートの写し
介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し戸籍等 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内)
本人の住民票または戸籍附票(同)
成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(同)これ以外に、収入印紙や切手が必要です。また▽本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある▽成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借を行っている――場合は別途資料を求められます。
保佐、補助の申立てでは、代理権や同意権の付与を求める場合に代理行為目録、同意行為目録などが必要です。代理権をつけない場合は、上記の財産・収支に関する書類は省けます。
申立てを専門家に依頼すると
申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族らができますが、これだけの書類をそろえるのは相当な労力を要します。専門家に任せる場合は、司法書士や弁護士に依頼します。報酬は10万円から数十万円かかります。