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法定相続分通りに遺産を分ける場合の手続きはどうなりますか
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遺産を法定相続通りに分ける場合、不動産登記では相続人のうちの一人が単独で手続きをすることができます。金融機関での手続きは、法定相続でない場合とほとんど変わりません。
不動産登記は相続人一人でできる
法定相続分の登記は「保存行為」になるため、特定の相続人が単独申請することができます。他の相続人の同意は必要ありません。保存行為とは、財産の現状や価値を維持するための行為です。つまり、各相続人が不動産を法定相続分通りに共有しているのが「現状」であり、登記はそれを維持する行為となるのです。
「登記申請書」では、「相続人」欄に申請人が名前を書いて押印します。他の相続人の押印は不要です。委任状も要りません。それぞれの相続人の名前の前に「持分〇分の〇」と相続する持分を記載します。申請人ではない相続人には、登記識別情報が通知されませんので注意しましょう。
登記申請書のダウンロードはこちら
添付書類
- 故人の住民票除票*
- 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本*
- 相続人全員の戸籍謄抄本(故人の死亡した日以降が証明日のもの)*
- 相続人全員の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)*
- 固定資産評価証明書
遺産分割協議書は不要です。住所付の法定相続情報一覧図の写しを提出すると、*の項目は省略できます。
金融機関での手続きは基本的に同じ
金融機関では、法定相続分通りに預金を分ける場合でも、戸籍謄本など提出する書類や相続人の押印の数は変わりません。ただし、遺産分割協議書の提出を求めている金融機関では、協議書を提出しなくてもよくなります。