-
今年、72歳になりますが、夫が亡くなった場合に遺族年金を受け取ることはできるでしょうか。
-
相続の相談の席で、よく話に出てくるのが遺族年金です。場合によっては、相続より今後の生活を左右します。
遺族年金には、①遺族基礎年金②遺族厚生年金の2種類がありますが、70歳以上の方が受給するのは大半が遺族厚生年金です。遺族基礎年金は、亡くなった人に子供がいない場合や、亡くなった時点で子供が18歳以上の場合はもらえないからです。
亡くなった人が厚生年金に加入していなかった自営業者などの場合は、遺族厚生年金を受け取ることができません。また、加入していても要件に当てはまらず、受給できないときがあります。
亡くなった方の要件の一つとして、「老齢厚生年金の受給権者」がありますが、これは保険料の納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。25年に満たないときは対象外です。
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった方によって生計を維持されていた妻らになります。この「生計維持」がネックとなって、遺族厚生年金を受け取れないことがあります。別居の場合、生活資金の提供を継続して受けているかを問われます。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。また、昭和31年4月1日以前に生まれた妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したときは「経過的寡婦加算」があります。