10年前に遺言書を書きました。それ以降、財産の状況や家族の関係性、自分の心境に変化があったので、前の遺言書が撤回したいのですが、できますか

民法第1022条では「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めています。遺言の撤回はいつでも、何回でもできるのです。

注意しておきたいのは、新しい遺言書にふれていない部分については、前の遺言書が有効になることです。混乱の元になりますので、前の遺言書は破棄します。そして新しい遺言書に「今までの遺言書を撤回して、この遺言書を書く」といった一文を書いておきましょう。

遺言を勧めると、なかには「遺言を残すと子供に見捨てられる」と考える人もいるようですが、遺言は何度でも撤回できるわけですから、子供が、今ある遺言をたてに、両親をないがしろにすることはできないわけです。

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