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自筆証書遺言の用紙、筆記具に決まりはありますか
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遺言書の用紙に決まりなし
遺言書を書こうとして、「どんな紙に書けば」「どんなペンで書けば」と悩むものです。しかし、ご安心ください。民法上、遺言書に使う用紙、筆記具に関するルールはありません。基本的に自由です。
民法の規定などによる自筆証書遺言のルールは
- 財産目録以外は全て自書する
- 年月日は具体的に記載する
- 署名と押印が必要
- 変更は決まった方式で行う
- 自筆によらない財産目録は各ページに署名押印する
といったことで、文具に関する定めはありません。
耐久性のあるものを選びましょう
メモ用紙でも、コピー用紙でも、わら半紙でもかまいません。かつては、巻紙に毛筆で書く人もいました。今は便箋が一般的です。しかし、長期間保管する場合もありますので、紙質がよく耐久性のあるものを選びましょう。
筆記具も自由ですが、後々、文字が判読できなくなったり、変造の疑いを指摘されたりしないよう、消えない筆記具で書きましょう。鉛筆で書いたという理由だけで遺言が無効になることはありませんが、簡単に消せるため、疑義が出やすくなります。
また、書式にも決まりはありません。B6でもA3でも、縦書きでも横書きでも、何字詰めでも何行でもかまいません。しかし、遺言書を各方面に持参して手続きをする人の利便性に配慮した方がいいでしょう。持ち運びや収納、コピーが楽な大きさ、読みやすい文字サイズが望まれます。
保管制度を使うときは注意が必要です
法務局の遺言書保管制度を利用するときは、民法にはないルールがあります。
- 用紙サイズはA4
- 模様や彩色のない紙を使う
- 上部5mm、下部10mm,左20mm,右5mmの余白をとる
1字でもはみ出していると書き直しになります - 片面のみに記載
- 各ページにページ番号を余白にはみ出さないように入れる
- ホチキスで綴じない
また筆記具は消えるインク等は使用せず、ボールぺンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用することが留意事項となっています。これは上記理由からです。
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関連条文
民法
▽民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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