遺産分割で特別代理人を立てなければならないケースは?

利益相反とは

相続財産に関しては、誰かがたくさん取れば、誰かの分が減ります。誰かの取り分が減れば、誰かの分が増えます。こうした利益があい反する関係を「利益相反」といいます。

子供が未成年のときは親権を持つ親が法定代理人になります。親が認知症のときは子が成年後見人になって代理人になることがあります。遺産分割協議では、親や後見人は、自分と代理対象者の「一人二役」をすることになります。しかも、利益相反の二役です。これを避けるために、家庭裁判所が選任するのが「特別代理人」です。

利益相反であるにもかかわらず特別代理人をたてずに行った遺産分割協議は無効です。

特別代理人選任申立書

特別代理人が必要になるのは?

相続人に未成年者と親がいる場合

未成年者は単独で法律行為をすることができません。法定代理人が代理または同意する必要があります。親は未成年者の法定代理人ですので、親と子が相続人にあると利益相反になります。

相続放棄の場合は微妙です。相続人が妻と子の場合、妻が相続放棄せず、子の法定代理人として子の相続放棄をした場合、妻の相続分が増えるので利益相反になります。一方、妻が相続放棄してから子の相続放棄をすると、相続権のない妻の利益に関係しないので利益相反とはなりません。

相続人に成年被後見人と成年後見人がいる場合

親が認知症になって子が成年後見人になっているケースは最近、増えてきていると思われます。成年後見人は、成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになりますので利益相反となります。

親が遺産分割協議に参加しないことをいいことに、「もっと財産がほしいから、お母さんの相続分をゼロにしておこうか」といった邪心をいだく後見人がいないとも限りませんので、特別代理人をたてます。ただし、すでに成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が代理人になります。

法定後見のタイプとしては、「後見」より軽度の人を対象にした「保佐」「補助」があります。相続人に被保佐人と保佐人がいる場合は臨時保佐人、被補助人と補助人がいる場合は臨時補助人の選任を申し立てます。

特別代理人になれる人、なれない人

未成年者や成年被後見人と利害関係にある人は特別代理人になれません。それ以外なら特別代理人になることが可能です。相続人ではない親族(おじ、おば、おい、めい)や友人などが特別代理人になるケースがあります。

ただし、家庭裁判所への申立書に候補者を書いても、その通り選任されるとは限りません。家庭裁判所の判断で弁護士が選任されることがあります。

特別代理人の申立て方法

親権者、後見人、利害関係人(他の相続人ら)が申し立てします。家庭裁判所は、未成年者、被後見人の住所地を管轄するところです。

主な必要書類

未成年者の場合

  • 特別代理人選任申立書
    申立書には理由(例えば「遺産分割のため」)や候補者を記入します。特別代理人選任申立書のダウンロードはこちら
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 遺産分割協議書案
  • 利害関係人が申し立てする場合、その人の戸籍謄本(全部事項証明書)など
  • 収入印紙800円と連絡用の切手

成年後見人の場合(奈良家庭裁判所)

  • 特別代理人選任申立書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票(本籍記載のあるもの)
  • 遺産分割協議書案
  • 収入印紙800円と連絡用の切手

*事案の内容によっては別の書類の提出を求められます。

申し立ては遺産分割協議が固まってから

申し立てにあたっては、「遺産分割協議書案」の提出が求められます。つまり、申し立てをする段階で、遺産分割協議の案ができている必要があるわけです。遺産分割協議の前に「とりあえず、申し立てしておこうか」ということにはなりません。

というのは、家庭裁判所が遺産分割の内容をみて、特別代理人の適任者を判断するからです。極端に未成年者や成年被後見人が不利な内容では、選任自体を却下される可能性さえあります。また、先述の相続放棄の件のように、遺産分割協議を通じた相続人の判断によっては利益相反にならないケースがあります。

関連条文
民法826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法

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