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公正証書遺言の証人にはどんな人がなれますか
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公正証書遺言では、2人の証人が立ち会わなくてはなりません。証人の役割は、遺言書の内容が遺言者の真意であることを保証することです。
民法の規定で証人になれない人(欠格者)は次の通りです
- 未成年
- 推定相続人および受遺者
- 推定相続人および受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
欠格者が証人になった場合、遺言書は全部が無効になります。
例えば、推定相続人が妻と子の場合、自分の兄弟や甥・姪に証人を頼むことができます。しかし、子供がおらず、推定相続人が妻と兄弟になる場合は、兄弟の直系血族である甥・姪は証人になることができません。おじ、おばは、多くの場合に証人になれます。遺言書の中身を親族や知人に知られたくないときは、公証役場で6000円~7000円で紹介してもらえます。士業者も証人を紹介してくれます。
証人は、公証役場で公証人が読み上げる遺言内容を聞いて、間違いないか判断し、遺言書に署名押印します。このため、成年被後見人など必要な判断能力を欠く人や自署できない人も対象外となります。
関連条文
▽民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人2人以上の立会いがあること。
▽民法974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人