相続対策として生命保険には入っていた方がいいのでしょうか

相続対策としての生命保険の利点は、節税と財産配分の調整です

  • 相続税を減らせます

 相続人1人あたり500万円の非課税枠があります

  • 特定の相続人に多くの財産を残せます

原則として、生命保険金は受取人固有の財産です。遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。したがって、生命保険の受取人となっている相続人に、他の相続人より多くの財産を取得させることができますので、いろいろな活用法が考えられます。

生命保険の相続対策カット写真

例えば、年老いた妻に法定相続分より多くの財産を残したい場合、妻を受取人とする生命保険に入っていると、死亡保険金の分だけ妻は多く取得できます。

また、不動産を取得する相続人が、他の相続人への代償金や相続税の納税資金に困りそうなら、その人を生命保険の受取人にしておくことが考えられます。

ただし、生命保険金は、例外的に遺産分割の対象になる場合があります。それは、相続人間の不公平が「到底是認できないほど著しい場合」です。相続財産と比べ生命保険金が著しく多い場合は、注意が必要です。これについては、「判例PICKUP」をご覧ください

相続に関することでお悩み方は、行政書士中園事務所までご連絡ください。無料で初回相談を行っています。

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