相続放棄はどうしても相続開始から3か月以内にしなければならないのでしょうか

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)から3か月ではなく、相続開始を知ったときから3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。「知ったときから」というところがポイントです。

亡くなったことを知らなかった場合はもちろん、それは知っていたが自分が相続人であることを知らなかった場合は、これを知る時まで3か月は始まりません。先順位者が相続放棄して自分が相続人になった場合も同様です。

相続放棄のイメージ写真

相続開始を知っていた場合でも、3か月間の調査で相続財産がいくらあって、負債がいくらあるのか判明せず、相続放棄するかどうか決められないときは、3か月を伸長(延長)できます。例えば、被相続人が幅広く事業をやっていて、財産が全国各地に分散しているケースです。

また、判例では、借金があることを知らなかったため相続放棄しなかった場合、3か月が過ぎていても相続放棄が認められたケースがあります。

3か月の伸長(延長)は家庭裁判所が判断します。相続人ら利害関係者、検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申立てます。この申立ては、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

申立書の書式

関連条文
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法

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