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遺言書には実印を押さなければなりませんか
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遺言書には押印が義務付けられています。それは実印でなくてもよく、認印や指印だから無効になるというものではありません。
自筆証書遺言についても、公正証書遺言についても、民法では単に「印を押す」としています。しかし、押印の趣旨は、その文書が、遺言者本人が自分の意思で作成したことを示すことですので、その趣旨を踏まえると、実印が一番適しているといえます。
実印は、実印の所有者Aさんによって書類が作成されたことの証明となります。なぜなら、Aさんの居住地の市区町村が「Aさんは確かに、この印鑑を持っている」ことを証明してくれるからです。認印であれば、Aさんがそれを持っていたのかどうかわからず、十分な本人確認にはなりません。指印は、照合しなければ本人確認できませんが、これは容易ではありません。このため、印鑑文化が根付いている日本においては「実印+印鑑証明書」が本人確認の手段として一般的になっているのです。
公正証書遺言では、実印の必要性がさらに高くなります。公証人法で本人確認の手段として「印鑑証明書の提出その他これに準じる確実な方法」を求めており、公証実務では、遺言者の本人確認資料として基本的に印鑑証明書を使っています。印鑑証明書を提出するのですから遺言書には実印を押すことになります。
自筆証書遺言の押印を巡っては、「この印は被相続人が使っていたものではない」として遺言書の有効性について紛争になるケースもあります。印鑑登録をして実印を押すことは、それほど難しいことではありません。遺言書にはできるだけ実印を押しましょう。
関連条文
民法、公証人法
▽民法968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
▽民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。(一~三略)
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。(以下略)
▽公証人法28条
公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
②公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス(以下略)