負債は相続人の間でどのように分けますか

負債は基本的には遺産分割の対象外です。相続開始と同時に法定相続分に応じて、それぞれの相続人に当然に承継されます。債権者は、法定相続分に従った債務の返済を請求することができます。

例えば、被相続人に2000万円の借金があったとして、配偶者と子ども2人で引き継いだ場合、配偶者は1000万円、子どもは一人500万円までの支払いを拒むことができません。

遺産分割協議において、相続人全員の合意があれば、特定の相続人が債務を多く引き継ぐと決めることは可能です。ただし、これは「内部的」な取決めにすぎません。債権者は、遺産分割協議とは関係なく法定相続分を請求できます。指定された負債の承継分が「対外的」に有効になるのは、債権者が承認したときだけです。

負債相続カット写真

なぜ、このような制度になっているのかといえば、負債の負担割合を相続人が勝手に決めると債権者が困るからです。相続人が子供A、Bで、資産1億円のA、資産100万円のBが、遺産分割協議ですべての負債をBが引き継ぐと決めた場合、200万円の貸金の債権者はAB両方からだと債権を回収できますが、Bだけから全額返済を受けるのは難しくなります。「負債承継は法定相続分」というルールは、債権者保護のためなのです。

債権者の承認がなくても、前述のように遺産分割協議で指定した負債の承継分は、相続人の間では有効です。上記のケースで、相続人Aが100万円を債権者に払った場合、AはBに100万円を請求(求償)することができます。

負債を相続したくない場合は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

関連条文
民法902条の二
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

民法

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