忘れていませんか。二つの税金

贈与や相続において、贈与税や相続税のことは気にしているものの、意識されないことも多いのが、不動産の名義替えにともなう税金です。不動産取得税と登録免許税があります。「え、そんなに税金がかかるの?」ということにならないよう注意しましょう。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋の所有権を取得したときにかかる地方税です。課税主体は都道府県になります。購入したときも、贈与を受けたときもかかります。贈与税がかからない相続時精算課税制度、配偶者に対する不動産贈与でも課税されます。

不動産の所有者が亡くなり、相続となった時は、相続人には不動産取得税はかかりませんが、相続人以外に対する特定遺贈については、課税されます。

不動産取得税の税額(土地付き中古建物の贈与の場合)

土地  (固定資産税評価額)×1/2×3%

建物  (固定資産税評価額)×3%

住宅用以外の家屋の税率は4%になります。いずれも令和6年3月末までの税額です。

不動産取得税と登録免許税のイメージ写真

不動産取得税には軽減措置がある

住宅を取得する場合、要件を満たせば軽減措置を受けられます。例えば、1997年4月1日以降に建てられた中古建物は1200万円を控除することができます。つまり、固定資産税評価額から1200万円を引いた値に3%を掛けます。

居住用であること、新耐震基準を満たしていること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることなどが、軽減措置の要件です。

   👉中古建物を取得した場合の奈良県の控除額はこちら

住宅用の土地は、要件を満たせば、少なくとも4万5000円が控除されます。

「(土地1平方メートル当たりの価格)×(住宅床面積の2倍)×3%」が4万5000円より大きい場合は、そちらの額が控除されます。
(土地1平方メートル当たりの価格)は「固定資産税評価額×1/2÷土地面積」です。
(住宅の床面積×2)は200平方メートルが上限となっています。

登録免許税

土地・建物の所有権を移転登記すると、贈与では固定資産税評価額の2%、相続では0.4%の登録免許税がかかります。こちらの課税主体は国です。

登録免許税の免税措置

相続については、令和7年3月31日までの免税措置があります。

  • 相続で土地を取得して登記する前に死亡した場合、その人を名義人とする登記については、登録免許税は課されません。
  • 固定資産税評価額が100万円以下の場合、その土地の相続による所有権移転登記については登録免許税が課されません。

建物については注意が必要です。中古住宅を売買で取得したときは、0.3%の軽減税率が適用されますが、相続や贈与は対象外です。

配偶者居住権の登録免許税

なお、民法改正で令和2年に導入された配偶者居住権の設定登記についても登録免許税がかかります。固定資産税評価額の0.2 %です。

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