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遺言書保管制度の申請方法は?
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自筆証書遺言の保管申請は、遺言者本人が法務局に出向いて行います。申請書などは法務省のホームページからダウンロードできますので、パソコンまたは手書きで記入して持参しましょう。申請できるのは、住所地を管轄する法務局などです。予約を忘れないようにしましょう。
奈良県内の遺言書保管所は、奈良地方法務局、葛城支局、桜井支局、五條支局の4か所です。いずれも、奈良県内全域を管轄しています。
遺言書の保管申請
- 遺言者が自筆証書遺言書を作成
- 保管申請書に記入
5ページに渡りますが、記入項目はそれほど多くはありません。マス目を埋める形式です。 - 法務局に予約
- 本人が申請書と遺言書、添付書類を持参
遺言書を封筒に入れて封をしてはいけません。封筒は不要です。数枚に渡る遺言書はバラバラのまま持っていきます。ホッチキスで止めたりしないようにしましょう。データの読み取りなどを行うためです。
添付書類
・発行後3か月以内の住民票
本籍・筆頭者必要。マイナンバー・住民票コードなし
・身分証明書 運転免許証、マイナンバーカードなど - 手数料3900円支払い(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)
- 保管証受け取り
保管証には,遺言者の氏名,生年月日,保管番号などが記載されています。これをご家族に渡しておくといいでしょう。遺言者が亡くなるまで、家族は遺言を閲覧することはできません。閲覧できるのは遺言者本人のみです。
遺言書の閲覧請求
保管申請した遺言書は、遺言者本人であれば全国どこの法務局でも閲覧請求ができます。
- 閲覧請求書を作成
- 法務局に予約をする
- 遺言者本人が法務局に以下の書類を持っていく
・閲覧請求書
・身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど - 手数料支払い(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)
モニター閲覧1回1400円、原本閲覧1回1700円 - 遺言書を閲覧
遺言書保管申請の撤回
遺言書を書き換えたいときは、いったん保管申請を撤回し、遺言書を返してもらいます。その上で、新しく書いた遺言書の保管を申請します。撤回できるのは本人のみです。
- 撤回書を作成
- 法務局に予約する
- 遺言者本人が法務局に以下の書類を持っていく
・撤回書
・身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど - 手数料ゼロ
- 遺言書返還
変更の届出
遺言者、遺言執行者、死亡時通知者の住所などに変更があった場合も届出が必要です
- 届出書記入
- 法務局に予約する
- 遺言者本人(又は法定代理人)が法務局に以下の書類を持っていく
・届出書
・添付書類
遺言者に関して変更が生じた場合、それを証する書面
住民票、戸籍謄本など。本人以外の場合は不要
遺言者の住民票、運転免許証など - 手数料ゼロ