相続した土地を売却しようと思うのですが、買主になってくれそうな人から境界確定をしてほしいといわれました。調べてみると土地の境には筆界と境界があるようです。違いは何ですか

筆界は登記簿上の境

土地は「筆」で数えます。語源は、検地帳の記入の仕方に由来するという説があります。「一筆」は、登記簿上の1個の土地を表し、「筆」ごとに地番が付けられています。「筆界」とは、「筆」の境、範囲です。「公法上の境界」ともいわれます。

もともとは、明治の初めの地租改正によって設定されました(原始的筆界)。当時作られた図面である「字図(あざず)」などは、今も公図の根拠となっています。

1個の土地を分けることを「分筆」、複数の土地を一つにまとめることを「合筆」といいます。分筆されると「100番1」「100番2」といった地番になります。

筆界のイメージ写真

境界は所有権界の意味にも

境界は、筆界と同じ意味で使われる場合と、所有権の範囲(所有権界)という意味で使われる場合があります。登記簿上の土地の範囲と所有権の範囲は必ずしも一致しません。というのも、所有権は、一筆の土地の一部についても成立し、譲渡や時効取得の対象になるからです。境界トラブルがあるときは、筆界と所有権界の両方を明確にして、登記手続きで両方を一致させることがあります。

筆界登記されたときに土地の範囲として定められた線。分筆や合筆がないと変動しない
境界筆界と同義。または所有権の範囲を分ける線。後者の場合、所有権の変動によって変わる

筆界特定制度

公的機関が筆界を特定する制度です。境界トラブルがあるときに、この制度を使えば、裁判をしなくても問題を解決できる可能性があります。しかし、あくまでも筆界を特定するもので、所有権界を明らかにするものではありません。

この制度による筆界特定に不満があるときは、筆界確定訴訟を提起して、裁判所による筆界の確定を求めることができます。

筆界特定制度の手続き

登記名義人や相続人らが、土地の所在地を管轄する法務局の筆界特定登記官に対して申請し、筆界特定登記官が、外部専門家の筆界調査委員の意見を踏まえて筆界を特定します。

  • 筆界調査委員と法務局の職員が土地の実地調査や測量を行う
  • 意見聴取
    筆界特定の申請人や隣接地の所有者が筆界特定登記官に意見を述べる
  • 筆界調査委員が、筆界特定登記官に対し、意見書を提出
  • 筆界特定登記官が筆界特定

筆界特定制度の申請手数料

土地の価格によって決まります。その土地と隣接地の合計が4000万円なら、手数料は8000円です。測量する場合は、別途費用がかかります。

地積調査とは

筆界に関しては、国土調査の一環として市町村が主体になって行う地籍調査というものもあります。地籍とは「土地の戸籍」であって、地番、地目、面積、所有者で構成されます。地積調査では、一筆ごとの境と面積を測量し、土地の地番、地目、所有者を調査します。これによって登記簿の記載が修正され、公図が更新されます。市町村はこれをもとに固定資産税を算出します。

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