金融機関に名義人の死亡を通知すると預金口座は凍結され、原則、引出し、引落し、振込みができなくなります。しかし、凍結後、遺産分割までの間に預金を一定額まで払戻すことができる制度があります。

一定額とは、150万円あるいは相続開始時の預金額の3分の1に法定相続分を掛けた額のいずれか低い方の額です。150万円は平均的な葬儀費用や当面の生活費を勘案して決められています。払戻し限度額は、金融機関ごとに計算されます。したがって二つの金融機関に口座がある場合は、最大で300万円払い戻せることになります。

相続預金の払戻し制度カット写真

払戻しを受けるには、法定相続分を確定するために、
①被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
が必要になります。
また、預金の払戻しを希望する人の印鑑証明も求められます。

払戻しは単独でできますが、トラブル防止の観点からは、他の相続人にも使途を説明し、領収書を保管した方がいいでしょう。

この制度は2019年7月に始まりました。それまでは、相続人全員が同意して、実印と印鑑証明を添えた払戻し請求書を提出する必要がありました。

関連条文
民法909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に(中略)当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

民法

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