口座解約手続きや役所文書受取り

代表相続人は、相続人を代表して金融機関や役所で手続きをする人です。故人の銀行口座の解約手続きをしたり、故人が所有していた不動産について固定資産税の納税通知書を受け取ったりします。代表相続人は、相続人が話し合って決めます。包括的に決めることも、手続きごとに決めることもできます。

金融機関で

代表相続人は一人で金融機関の窓口におもむき、預貯金の解約、名義変更手続きをします。そして、相続人を代表して預貯金を受け取って、遺産分割協議で合意した相続割合に応じて相続人に配分します。遺産分割協議書に誰が代表相続人で、受け取った解約金をいつまでに他の相続人の口座に振り込むのか、明記しておく場合があります。

市町村役所で

固定資産税については、市町村から相続人の一人に「相続人代表者指定届」が送られてきますので、これに代表者名を書いて返送します。そうすると、納税通知書が代表者の元に届くようになります。税金は相続人それぞれが法定相続分に応じて負担しますので、代表者にだけ納税義務があるわけではありません。納税しなかった場合は全員の責任になります。

注意が必要なのは、相続放棄を考えている場合です。「代表者なのだから」と思って税金を払ってしまうと、相続を単純承認したことになって、相続放棄ができなくなります。

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