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高齢者が借りられる生活福祉資金とは?
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生活福祉資金とは、都道府県の社会福祉協議会が、経済的に困っている世帯に貸してくれるお金です。窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。このうち、高齢者世帯に関係の深い部分を、奈良県社会福祉協議会を例に見ていきましょう。
一時的に困った時に支援
高齢者世帯の条件は、65歳以上の高齢者がいて「世帯収入が生活保護基準額の2.5倍程度まで」です。
福祉資金のうち、緊急小口資金以外は福祉費と呼ばれています。一時的に困った時、病気の時、介護で必要な時、住宅の改修をする時などに貸してもらえます。
貸付限度額は、それぞれの理由に応じて設定されています。住宅の増改築が250万円、1年以内の病気療養が170万円などとなっています。
福祉資金の福祉費
理由 貸付限度額 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円以内 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円以内 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円以内 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内 日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内 不動産担保型生活資金とは
居住用の不動産を担保にして、生活資金を貸し付ける制度もあります。貸付限度額は、土地評価額の70%程度で月額30万円以内です。生活保護が必要な世帯では、月々、生活保護の生活扶助基準額の1.5倍以内の額の貸し付けとなります。生活保護を受けるまでに、この制度を利用し、限度額まで達して貸し付けが終わった段階で、生活保護に移行します。
福祉資金を借りる流れは?
福祉資金の福祉費を借りる際の流れは以下のようになります
- 市町村の社会福祉協議会や民生委員に相談
- 借入申込書などを提出
- 貸付審査
- 貸付決定通知書の送付
- 借用書の提出
生計維持できるか、返せるか審査
利用目的がはっきりしないと、福祉資金の福祉費は貸してもらえません。貸付審査では、生計を維持できるか、返済できるかを審査されます。できないと判断された場合は、貸してもらえません。生計維持とは、給与や年金など定期的な収入で日常生活費を賄えることです、
福祉資金の利子はいくらなの?
福祉資金の福祉費の利子は、保証人がある場合は無利子ですが、ない場合は年1.5%です。返済が猶予される据置期間は貸付け日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内。償還(返済)期限は据置期間の経過後20年以内となっています。
不動産担保型の生活資金の利子は、年3%か長期プライムレートのいずれか低い方の利率です。据置期間は、契約終了後3月以内、償還期限は据置期間終了時です。保証人が必要で、推定相続人の中から選任されます。
不良債権化18%
生活福祉資金貸付制度とは、高齢者世帯のほか、障害者世帯、低所得者世帯、失業者世帯などにお金を貸し付ける制度で、①総合支援資金(主に失業者対策)②福祉資金③教育支援資金④不動産担保型生活資金の4種類があり、今回は②と④を紹介しました。
平成27年度末の数字で、福祉費の不良債権化割合は18.8%、不動産担保型の不良債権化割合は0.6%です。