空き家バンクに登録するにはどうしたらいいですか

空き家バンクの利用には登録が必要

自治体が設置する「空き家バンク」を利用するには登録しなければなりません。そして、自治体が要綱の条件に合っているか審査します。

奈良市を例に取ってみていきましょう。奈良市の「空き家・町屋バンク設置要綱」第5条では、物件の利用希望者がバンクに登録できる条件として

  • 空き家に定住、または定期的に利用して地域住民と協調できる
  • 町家の場合は、取壊しや景観を損ねるような大幅な改修行わない

ことが挙げられています。

また、暴力団員の登録は行わないことを規定しています。

契約までの流れは

空き家バンクを利用する際の流れは以下のようになります。相談窓口は、市の委託先である特定非営利活動法人「空き家コンシュルジュ」です。

  • サイトで物件閲覧
  • 空き家コンシェルジュに問い合わせ
  • 登録の申込み
  • 審査
  • 登録完了通知
  • 物件利用希望申込書の提出
  • 内覧
  • 契約

登録申込みにあたっては2つの書類の提出が必要です

①空き家バンク利用者登録申込書
②誓約書兼暴力団等の排除に関する同意書

書類は郵送、メール、FAXで提出できます。

申込書には希望物件の条件などを記入

登録申込書には、住所、氏名、連絡先ほか、同居家族構成、希望物件の条件、活用を希望する理由などを記入します。

誓約書兼同意書は、5条の規定に抵触しないことなどを誓約し、暴力団員か否かの確認を警察に照会することに同意するものです。

申込者と同居予定者の住所や世帯が異なる場合はそれぞれの誓約書兼同意書が必要です。

登録の有効期間は2年で、再登録することができます。申込書に虚偽の内容があったときは、登録を抹消します。

物件の売買や賃貸の交渉を希望する人は、空き家・町家バンク登録物件利用希望申込書を提出します。申込書の提出があったときは、物件の登録者に通知します。

物件を登録したいときは

一方、所有者などが空き家バンクへの物件登録を希望する時は、「空き家・町家バンク物件登録申込書」と同意書を提出します。

申込書には、希望賃料や売却価格、物件の概要などを記載し、位置図、間取り図などを付けます。同意書は、納税状況の調査、暴力団員ではないことの確認調査に同意するものです。

流れは以下のようになります。

  • 空き家コンシェルジュに相談
  • 登録申込み
  • 審査
  • 登録完了通知
  • ホームページで物件公開
  • 内覧
  • 契約

市委託先である「空き家コンシェルジュ」は、相談業務や物件登録の際の現地調査、物件登録者と利用希望者に対しての情報提供や連絡調整を行います。交渉や契約は当事者の責任で行い、市や「空き家コンシェルジュ」は関与しません。

関連条文
奈良市空き家・町家バンク設置要綱第5条
前条第2項の規定により登録された空き家又は町家(以下「登録物件」とい う。)の利用又は活用を希望する者は、空き家・町家バンク利用者登録申込書(別記第3号様式)に誓約書兼同意書(別記第4号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による利用者登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申込者が次の各号のいずれにも該当するときは、空き家・町家バンク利用 者登録台帳に登録し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(1) 空き家又は町家に定住し、又は定期的に利用し、地域住民と協調及び連帯できる者 (2) 登録物件に係る契約後に町家の取壊し、景観を損ねるような大幅な改修等を行わないことが確約できる者(町家の利用者登録の申込みの場合に限る。)
 (3) その他市長が空き家・町家バンク利用者として登録することが適当と認めた者
3  前項の規定にかかわらず、第1項の申込みをした者が暴力団等であるときは、前項の登録は、行わないものとする。

奈良市空き家・町家バンク設置要綱