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マンションを所有しています。遺言書にどう書いたらいいですか
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マンションを承継させる遺言を書く時は、登記事項証明書の表題部に記載されている内容を転載します。マンションの登記情報は一戸建てより多くなります。自筆証書遺言では、マンション情報を手書きすることに負担を感じることもあります。その場合は財産目録をつけるとよいでしょう。
建物全体と専有部分情報
マンションは、所有者の専有部分と共用部分に分かれる区分所有建物です。登記事項証明書の表題部は、まず全体の建物や土地を表して、次に専有部分の建物と敷地権を表す形になって、以下の4つに区画されています。
- 一棟の建物の表示
- 敷地権の目的である土地の表示
- 専有部分の建物の表示
- 敷地権の表示
一戸建ては、登記事項証明書が土地と建物に分かれていますが、マンションは1つの登記事項証明書に土地、建物両方の情報が記載されています。遺言書作成に当たって取得するのは、一戸建ては土地・建物2通、マンションは1通です。
遺言書には、登記事項証明書の表題部要素を抽出して転載します。それぞれに記載されている項目は以下の通りです。
登記事項証明書の表題部 遺言書 「一棟の建物の表示」に「所在」「建物の名称」「構造」「床面積」「登記の日付」 「一棟の建物の表示」に「所在」「建物の名称」 「専有部分の建物の表示」に「不動産番号」「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」「登記の日付」 「専有部分の建物の表示」に「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」 「敷地権の目的である土地の表示」に「土地の符号」「所在及び地番」「地目」「地籍」「登記の日付」 「敷地権の目的である土地の表示」に「土地の符号」「所在及び地番」「地目」「地籍」 「敷地権の表示」に「土地の符号」「敷地権の種類」「敷地権の割合」「登記の日付」「所有者」 「敷地権の表示」に「土地の符号」「敷地権の種類」「敷地権の割合」 土地の符号とは、土地を特定しやすいように付ける番号です。土地がいくつかの筆に分かれていると、1,2,3と番号を振っていきます。
マンションの遺言文例
遺言書の実際の書き方例は以下のようになります。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻橿原花子(昭和15 年4月1日生)に相続させる。
(一棟の建物の表示)
所 在 橿原市大和八木町5丁目 25番地
建物の名称 ベルマンション橿原
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 橿原市大和八木町5丁目 25番の203
建物の名称 203
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 2階部分 69.77㎡
(敷地権の目的である土地の表示)
符 号 1
所在地番 橿原市大和八木町5丁目 25番
地 目 宅地
地 積 2645.33㎡
(敷地権の表示)
符 号 1
種 類 所有権
割 合 1234567分の9876登記事項証明書が財産目録になる
遺言書に財産目録をつける場合は、登記事項証明書のコピーを財産目録とすることができます。登記事項証明書ではなく、ネットの「登記情報提供サービス」で取得した情報でもかまいません。紙の左上に「別紙1」などと別紙番号を振ります。財産目録には、各ページに署名・押印が必要です。登記事項証明書が複数枚になるときは、それぞれに署名・押印します。
保管制度では余白に注意
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、上と右に5ミリ、左に20ミリ、下に10ミリの余白をつけなくてはなりません。余白には一切、文字が入っていてはいけません。登記事項証明書の余白はこれより小さく、署名・押印し、「別紙〇」やページ数も入れなければなりませんので、縮小コピーする必要があります。両面コピーはしません。
ページ数は、本文と財産目録を合わせて「1/2」「2/2」などとします。