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奈良県内では、65歳以上の介護保険料の軽減や減免はどうなっていますか
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高齢化の進展とともに上昇している介護保険料。当初、月額2,911円だった65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料基準額の全国加重平均は、令和5年度に6,014円になっています。年金で暮らす方にとっては軽くない負担ですので、所得に応じて軽減措置が取られていて、対象者は全国で1670万人にのぼります。
年金収入等の額に応じて軽減
軽減の度合は市町村によって異なりますが、大まかに言うと、世帯全員が住民税非課税か、課税年金収入額とその他所得金額の合計額(以下、「本人の年金収入等」)が80万円以下か、120万円以下かなど、いくつかの条件を組み合わせて決められています。
生活保護を受けている65歳以上の方の介護保険料は、生活保護費の生活扶助費によりまかなわれています。
最大7割軽減
それ以外の方で、本人の年金収入等の額と軽減率の関係を、奈良県内の自治体を例に見てみましょう。令和5年度の基準額が年額57,800円の橿原市では、全員が市民税非課税の世帯で、本人の年金収入等が80万円以下なら基準額の3割、120万円以下なら半分、120万円を超えるなら7割の額になります。
介護保険料の基準額とは、65歳以上の方の平均的な負担額のことです。
橿原市の軽減措置(令和5年度)
基準額に対する割合 対象者 年額保険料 0.3 【世帯全員が市民税非課税】かつ【本人の年金収入等≦80万円】 1万7300円 0.5 【世帯全員が市民税非課税】かつ【80万円<本人の年金収入等≦120万円】 2万8900円 0.7 【世帯全員が市民税非課税】かつ【120万円<本人の年金収入等】 4万400円 0.85 【(本人が市民税非課税)かつ(世帯に住民税課税者がいる)】かつ【本人の年金収入等≦80万円】 4万9100円 生活保護受給者以外で住民税非課税となるのは、橿原市の場合、以下の条件に当てはまる方です。
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得が135万円以下であった人
- 前年の合計所得金額が、次の額以下の人
扶養親族がない人 41万5000円以下 扶養親族がある人 31万5000円 ×(本人+扶養親族数)+10万+18万9000円以下 令和5年度の基準額が年額75,600円とやや高めの桜井市では以下のようになっています。橿原市と対象者の条件は同じですが、基準額に対する割合が一部異なっています。
桜井市の軽減措置(令和5年度)
基準額に対する割合 対象者 年額保険料 0.3 【世帯全員が市民税非課税】かつ 【本人の年金収入等≦80万円】 2万2680円 0.5 【世帯全員が市民税非課税】かつ 【80万円<本人の年金収入等≦120万円】 3万7800円 0.7 【世帯全員が市民税非課税】かつ 【120万円<本人の年金収入等】 5万2920円 0.9 【(本人が市民税非課税)かつ(世帯に住民税課税者がいる)】かつ【本人の年金収入等≦80万円】 6万8040円 軽減だけでなく減免措置もある
65歳以上の人の介護保険料では、上記の軽減措置のほか、生活困窮者や災害で被災した人などを対象に、一部または全額を免除する減免措置があります。
奈良市では、減免措置の対象となる例として、以下のようなものがあります。
- 低所得のため生活困窮であるとき
- 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期間(3か月以上)入院したことにより収入が著しく減少したとき
- 震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき
生活困窮者に対する減免では、世帯全員の預貯金、収入金額のそれぞれが
120万円+【50万円×(世帯人数-1)】 以下
であることなどが条件になってきます。
申請には、世帯全員の預貯金通帳、年金や給与の源泉徴収票などが必要です。