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父の遺産の中に、相続人みんながもらいたくない土地があります。売ろうにも売れない土地です。どうしたらいいですか
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相続放棄する
相続放棄すれば土地の名義人になることはありません。しかし、預貯金のなど他の財産を相続する権利も失います。また、次の所有者が決まるまでの管理責任があります。
国に引き取ってもらう
相続して買い取ってくれる人がいないなら、お金を払って引き取ってもらう方法があります。23年4月、新しく相続土地国庫帰属制度ができました。
10年分の管理費相当額を払えば、土地を国が引き取ってくれます。市街化調整区域の宅地なら1筆20万円です。申請は土地のある法務局本局にします。建物があると申請できないなどの要件があります。
「負動産」を自分の代で解消したいという方にとっては有効な制度です。