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公証役場で公正証書遺言を作成するには、どんな資料の提出を求められますか。
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本人確認書類、相続人の続柄を証明する書類、不動産・預貯金関係の書類などが必要です。
①遺言者本人の確認資料(以下のいずれか)
・印鑑証明書(公正証書作成日の前3か月以内)と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバーカードと認印
・住民基本台帳カード(写真付き)と認印
・パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印②遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
③受遺者の住民票
相続人以外の人に遺贈する場合は、その受遺者の住民票が必要です。法人が受遺者の場合、法人の登記簿謄本が必要です。④固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
財産に不動産がある場合に必要です。不動産の確認と手数料算定に使われます。⑤不動産の登記簿謄本
証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載する場合に必要です。証書中で不動産を特定しないなら不要です。⑥証人の確認資料
証人の住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料。運転免許証など。⑦遺言執行者の特定資料
相続人や受遺者以外が遺言執行者になる場合は、その者の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料が必要です。このほか、証書に預貯金の銀行名や口座番号を記載する場合には通帳の見開きページの写し、株式等を記載するときはそれを特定できる資料を求められます。
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