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亡くなった父は事業に関して多額の債務があるので、私(長男)は相続放棄するつもりです。自分が相続放棄すると、息子が代襲者として債務を負うことになってしまうでしょうか。私にはきょうだいはいません。母も相続放棄します。
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相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。息子さんが代襲者となることはありませんし、息子さんが相続放棄する必要もありません。
「第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」代襲とは、相続人の子供が、相続人に代わり相続することです。
①相続人が相続開始前に死亡したとき
②相続人が欠格や廃除で相続権を失ったとき
に代襲が行われます。相続放棄は代襲の原因とはなりません。欠格や廃除は、ざくっと言うと、亡くなった人に犯罪や犯罪的、背信的なことを行った人が対象になります。相続放棄とは関係ありません。
では、あなたが放棄した相続権はどこに行くのでしょうか。
お母さんも相続放棄するということなので、あなたから見て祖父・祖母が健在なら相続人となります。すでに他界されていて、お父さんにきょうだいがいるならば、その人が相続人になります。
放棄した債務が回ることになるこうした親戚には、事前に説明しておいた方がいいでしょう。全員が相続放棄すると、債権者らは相続財産管理人の選任を申立てることができ、相続財産管理人によって清算が行われます。