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亡くなった人の預金を引き出してしまうと相続放棄できなくなるのでしょうか
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預金を引き出しただけなら相続放棄はできます。
「民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」単純承認というのは、借金を含め、被相続人の権利義務を「無限に承継」(民法920条)するものです。そして、上の条文のように、財産を処分したときに単純承認したとみなされます。
「処分」とは、お金を使う行為などです。たんに、預金を引き出して封筒に入れて保管しているのであれば「処分」にあたりません。
また、お金を使ったとしても、常識的な範囲な葬儀費用や墓石購入費に充てられた場合は単純承認に当たらないと判断した判例があります。
いずれにせよ、相続放棄をする可能性があるなら、預金には一切手をつけないのが安全です。