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任意後見監督人選任の申立てのやり方は?
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任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立てることは、監督人の選任のみならず、任意後見契約を発効させるという意味があります。この手続きをもって、登記していた任意後見契約は動きだし、任意後見人は代理権を行使できるようになります。
任意後見監督人は、任意後見人の事務が適正に行われているのかをチェックし、家庭裁判所に定期的に報告を行います。
任意後見監督人選任の申立てができる人
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 任意後見受任者
本人申立てではない場合、本人の同意が必要です。意思能力が喪失・欠如している場合は同意は不要です。いったん申立てると、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。
申立先 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類にはどんなものがありますか
▽申立書類
- 任意後見監督人選任申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 任意後見受任者事情説明書
- 財産目録、相続財産目録
- 収支予定表
▽添付書類の例(家庭裁判所によって異なります)
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の診断書
- 本人情報シートの写し
- 証明書(3か月以内に取得したもの)
申立人 戸籍謄本 本人 戸籍謄本、住民票または戸籍附票、任意後見契約の登記事項証明書、後見登記されていないことの証明書 任意後見受任者 住民票または戸籍附票 任意後見監督人候補者 住民票または戸籍附票 - 財産関係
不動産 不動産登記事項証明書または登記簿謄本 金融資産 通帳、残高証明書、預り証、株式の残高報告書など 生命保険 生命保険証書 負債 金銭消費貸借契約書、返済明細書 収入 確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書 支出 納税通知書、国民健康保険料・介護保険料の決定通知書、家賃・医療費・施設費の領収書 申立書にはなにを書く?
「任意後見監督人選任申立書」には、以下のような項目があります。
- 申立人、手続代理人、本人、任意後見受任者の住所、氏名など
- 申立ての理由
- 「判断能力が欠けているのが通常の状態又は判断能力が(著しく)不十分」になった原因(診断書に記載された診断名)
- 申立ての動機
「預貯金等の管理・解約」「不動産の管理・処分」「相続手続」「介護保険契約」など - 任意後見契約
公正証書の番号、作成年月日、登録番号など
申立てにかかる費用
申立手数料 収入印紙800円分 登記手数料 収入印紙1400円分 連絡用 切手3880円(奈良家庭裁判所の場合) 鑑定を行う場合は10~20万円程度納める必要があります。
後見監督人の候補者がいるときは?
「任意後見人になれない人」を除くと、誰でも任意後見監督人になる資格があり、候補者を推薦することができます。しかし、推薦した候補者が必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所の判断で、その人とは異なる、弁護士、司法書士、社会福祉士など第三者専門家を選任することがあります。専門家に対する報酬は、家庭裁判所の決定によって、本人の財産から支払われます。
任意後見監督人になれない人
本人に対して訴訟をし又はした者,破産者で復権していない者
受任者本人、受任者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹