きょうだいで遺産分割協議をしています。実家に住んでいて、これからも住み続けることになっている兄が、家や土地は公的な「固定資産税評価額」をもとに評価するべきだと主張しています。その評価額は、最近、近所で売れた同じような家の価格よりずっと安く、不公平に感じます。ほかの評価方法はありませんか。

遺産分割においては、不動産は「時価」によって評価します。時価の「時」は、一般的には、被相続人が亡くなった時ではなく、遺産分割した時のものです。実際に評価する方法にはさまざまな種類があり、法律で決まっているわけではありません。

また、相続税課税における評価と遺産分割における評価は別ものです。相続税課税における土地の評価は、国税庁の財産評価基本通達で「路線価方式」と「倍率方式」の二つが定められていますが、これは遺産分割における評価を制約するものではありません。相続人同士が合意できるなら、どのような評価方法を選択してもかまわないのです。これが、ある時はもめごとの原因となり、ある時はもめごとの回避につながります。

主な評価方法は次の三つです。

①公的な指標(固定資産税評価額、相続税路線価、公示価格)

②不動産業者の見積り

③不動産鑑定士による鑑定

それぞれの、メリット・デメリットを比較してみましょう。

 メリットデメリット
①公的な指標公正、公平の印象実勢価格より低くなる
②不動産業者の見積り実勢価格を反映できる業者によって評価が異なる
③不動産鑑定士による鑑定実勢価格を踏まえ、しかも客観性がある鑑定費用が高い

③がもっとも厳密で客観的ですが、費用負担が難しい場合もあります。

①か②か、という選択であれば、不動産を相続しない相続人の立場からすると、不動産の評価が高いほど、それ以外の預金等の取り分が増えるので②が好ましい。不動産を相続する立場からすると、不動産評価が低いほど負担が少なくなりますので①を望むでしょう。

話し合いでは、①と②の間で折り合うこともあります。不動産の相続人が親の介護に尽くしていた場合は①寄りの評価にする、不動産を相続しない相続人が経済的に苦しい状況であれば②に近い評価にする、お互いにこうした譲歩して合意を目指します。話し合いで解決できなかったときは裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになり、調停も不成立となった場合は「審判」に移行し、裁判所が結論を出します。

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