特別受益の持ち戻しによって相続分がマイナスとなった相続人を超過特別受益者といいます。特別受益には生前贈与や遺贈、特定財産承継遺言による財産承継があります。

マイナスなのですから、相続財産から何も取得できないのは当然として、重要なことは、超過した受益を返さなくてもいい、ということです。

超過特別受益者

例えば、遺産が4000万円(遺贈分除く)、相続人が子供3人ABCで、Aが4500万円の生前贈与を受け、Bが2000万円の遺贈を受けたとしましょう。

この場合、相続財産は
4000万円+4500万円+2000万円=10500万円です。
法定相続分は3分の1なので、それぞれ10500×1/3=3500万円となり、
具体的相続分は
A  3500万円-4500万円=-1000万円
B   3500万円-2000万円=1500万円(遺贈を含めると3500万円です)
C  3500万円

Aが相続分より生前贈与の額が大きくて超過特別受益者になっていますね。この場合、相続財産が全体で1000万円足りない状態になり、Aが負担しないので、BCの取り分が減ります。

遺産4000万円を、上で計算した具体的相続分の割合、1500:3500=3:7で分けます。
B  4000万円×3/10=1200万円(遺贈を含めると3200万円)
C  4000万円×7/10=2800万円

つまり、Bが300万円、Cが700万円を負担していることになるのです。

関連条文
民法903条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、(中略)相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

民法

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