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農地を転用する場合の手続は?

農地転用の許可は、農地の種類、計画や周辺農地への影響などから判断されます。許可申請は農業委員会に行い、公図、登記簿、事業計画書などを提出します。許可までには2か月程度かかります。

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農地のまま売却するときの手続は?

農地の用途のまま売却する際は、市町村の農業委員会から所有権移転についての許可をもらわなければなりません。農地法第3条に規定があるため、「3条許可」と呼ばれています。この許可を受けていない売買などは無効です。

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