親の土地に家を建てて無償で住むケースでは、「借地権」ではなく「使用借権」が子供に贈与されたことになります。この権利に対する贈与税はかかりません。
遺産分割で、特別受益として相続財産に持ち戻すべきかどうかは、「扶養義務の範囲内」なのか「遺産の前渡し」なのかで裁判所は判断します。
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