生命保険金は、相続財産に含まれません。しかし、これは「原則」であって、生命保険金の額が大きく、受け取った相続人と受け取っていない相続人との間で著しい不公平が生じるときは、生命保険金を相続財産に持戻すことを、平成16年に最高裁は認めました。しかし。「不公平」の具体的基準については、明確にしていません。

平成16年10月29日 最高裁判所第二小法廷決定  平成16(許)11

主文「本件抗告を棄却する」

決定では、死亡保険金は、遺贈や贈与に当たらないものの、保険金の額,遺産総額に対する比率、同居の有無、介護、相続人の生活実態などを総合的に考慮し、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」については、特別受益に準じて持戻しの対象となる、と判断しました。

生命保険金裁判カット写真

決定によると、両親は平成2年と同10年に死亡し、相続人は子供A、B、C、Dの4人です。裁判で遺産分割の対象となっていた財産は、土地1149万円(1審鑑定)。この土地以外では遺産分割協議や調停が成立し、4人はすでに計5250万円の財産を取得していました。

Aは、両親のために自宅を増築して同居し、認知症を発症した親の介護をしました。受け取った死亡保険金は574万円です。B、C、Dは、これが民法903条1項の特別受益に当たると主張していました。

原審である大阪高裁は、生命保険金の持戻しを否定し、土地をAの単独所有とし、AがB、C、Dに対して代償金各287万円(土地評価の4分の1ずつ)の支払いを命じる決定をしていました。最高裁は、この判断を支持し、死亡保険金の額、遺産の土地の評価額、遺産の総額などに照らすと、生命保険金の持戻しを認めるほどの特段の事情があるとまで言えないとし抗告を棄却しました。

このケースでは、遺産総額が6400万円、これに対する死亡保険金が574万円でした。財産に占める保険金の割合、相続人の生活実態などは千差万別です。裁判所が「特段の事情」と判断するのかどうかは、訴訟をしてみなければわからない、というのが実際のところです。

関連条文
民法903条1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

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