贈与税に関する配偶者の優遇制度です。居住用の不動産(住宅と土地)を配偶者から贈与された場合、2110万円まで贈与税がかかりません。通常の年間の控除額である110万円に配偶者特典の2000万円を加えたものです。これを「贈与税の配偶者控除」といいます。20年つれそった夫婦の特典でもあるので、通称「おしどり贈与」と呼ばれています。

生前贈与は、亡くなる3年前までの分を相続財産に加算して相続税を課税しますが、「おしどり贈与」で引き継ぐ財産は、3年以内に相続があったとしても加算されません。したがって亡くなる直前でも実行する意味があります。

「おしどり贈与」の条件

  • 婚姻期間が20年を過ぎている
  • 自分が住むための居住用不動産である。または居住用不動産を取得するための金銭である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産、または贈与された金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が住んでいること

この制度を使えば相続財産の圧縮につながります。しかし、必ず節税になるとは言えません。相続の際、配偶者は最低でも1億6000万円まで非課税となり、「おしどり贈与」をしてもしていなくても、大半の配偶者には相続税が発生しません。贈与によって不動産の名義を変更すると、登録免許税や不動産取得税も余計にかかります。相続税対策として妥当なのかどうか確かめたい場合は、税理士に相談しましょう。

税金面は微妙ですが、メリットが大きいのは遺産分割の場面です。「おしどり贈与」に対応する民法の規定は903条4項。婚姻期間20年以上であれば、居住用の土地建物を贈与(または遺贈)したときは、故人が持ち戻し(相続財産への加算)免除の意思表示をしたと推定されます。この規定は、2019年7月に施行されました。

この新規定によって、「おしどり贈与」によって得た不動産は、相続財産の埒外に置かれることになりましたので、ほぼ確実に配偶者のものにできます。配偶者は自分が住んでいる不動産を他の相続人に取られる心配をせずに遺産分割協議のテーブルにつくことができます。ただし、遺留分侵害額請求があった場合は、遺留分算定の基礎に含まれることになりますので注意しましょう。

関連条文
民法903条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
相続税法21条の6
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(中略)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(中略)を控除する。

民法、相続税法

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