農地を別の用途に転用したいのですが、どうしたらいいですか

農地転用2つのタイプ

住宅や店舗、駐車場、資材置場など農地転用の目的は様々です。自分で別の用途に使う場合は農地法4条に基づく許可を、他の人や法人に売却して転用するときは農地法5条に基づく許可を受けなければなりません。許可するのは原則、都道府県知事です(4ヘクタール以上は農水相と協議)。許可権限を市町村の農業委員会に移譲しているところもあります。奈良県では行われていません。農地が市街化区域である場合は、許可は不要で届出で済みます。

農地法5条許可申請書

農地転用2つの基準

許可基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準

農地区分によって許可・不許可の見通しは変わってきます。

農用地区域内農地原則不許可(例外あり) 転用するには、先に、農振農用地除外が必要生産性の高い優良農地
甲種農地原則不許可(例外あり)同上
第1種農地原則不許可(例外あり)同上
第2種農地他の土地で代替できない場合は許可小集団の未整備農地、市街地近郊農地
第3種農地原則許可市街地の農地

農用地区域内農地と甲種農地、第1種農地について転用許可を受けるのはかなり難しいでしょう。第2種、第3種農地なら許可が出る可能性は高いです。

参照:農地にはランクがある?

一般基準

一般基準は農地区分とは関係のない基準です。転用が許可されないのは、以下のような場合です

  • 転用事業に確実性がない
    他の法令に関する許認可が下りる見込みがない
    永小作権、使用貸借権など権利者の同意が得られないとき
    資力、信用に問題がある
  • 周辺農地への被害防除措置が適切ではない
    土砂流出の恐れ、排水施設の機能、日照・通風に支障を与える
  • 農地利用の集積に支障がある
  • 一時転用の後に確実に農地が復原されると認められない

自分の農地について確認しよう

転用するに当たっては、まず、自分が相続した農地がどのような種類の農地なのか確認しましょう。

まず、気軽に参考程度に調べるツールとしては、「農地ナビ」があります。「農地ナビ」は最新情報ではないことがありますし、「調査中」となっていることもあります。市町村の役所に足を運べば、農業委員会で農地の区分が、農政課や農業振興課などで農用地区内農地であるかないかを確認できます。

参照:農地ナビとは

また、農地の種類とは別に、埋蔵文化財、景観、風致などに関する法令により、届出、申請が必要な場合がありますのでご注意ください。

申請手続きはどうするの?

市町村の農業委員会に申請します。4条申請では転用する人が、5条申請では、譲受人・譲渡人が連署して申請します。いずれも行政書士が代行できます。毎月の申請締切日が決まっていて、奈良県では25日のところが多いです。

4条・5条申請に必要な主な書類

(市町村によって異なりますのでご確認ください)

  • 許可申請書
  • 住民票
    4条の場合は申請人、5条の場合は譲受人
    法人の場合は法人の登記事項証明書及び定款
  • 土地の位置を示す地図
    公図、地積測量図、位置図など
  • 土地の登記事項証明書
  • 建物、施設、道路、用排水施設等の位置を明らかにした図面
    土地利用計画図など
  • 資力及び信用があることを証する書類 
    融資証明、残高証明
  • 転用を妨げる権利を有する者がある場合には同意書
    抵当権、地上権、地役権など
  • 土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
  • 転用目的の事業、施設の概要、工事計画など
  • 農家判定書
    農家住宅、農業用倉庫などに転用する場合
  • 転用に伴う他法令の許認可等の見込み
  • 一時転用の場合、農地復元後の営農計画書
  • その他参考となるべき書類
    委任状など

これ以外にも行政指導として、隣地農地所有者同意書、自治会長等協議書、水利組合長等協議書、農業委員等確認書などが求められることがあります。

標準処理期間

農水省通知「農地法関係事務処理要領の制定について」によると、標準的な事務処理期間は、

  • 申請受理~農業委員会の意見書送付 3週間
  • 意見書の受理~許可 2週間

となっています。申請から許可まで5週間が標準ということになります。

許可を受けたら

転用許可が出たら、4条申請、5条申請とも、申請人は工事進捗状況報告書を提出し、工事が終わったら、工事完了報告書を提出する必要があります。農地(田・畑)からの地目の変更、所有権移転などの登記も行います。

関連条文
農地法4条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
農地法5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

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