相続した農地を転用したいのですが、ランクが高い農地なのでできないと言われました。どういうことですか

農地には転用と関連する5つのランクがある

農地には5つの区分があります。農業振興地域の整備に関する法律(農振法)と農地法に基づいたランクです。農地として、まとまって存在し、効率的に生産できる地域ほど農地のランクは高くなります。そういうところには、税金もたくさん使って整備しています。農地転用はランクが上がるほど難しくなります。政策として、質の高い農地を残していく必要があるからです。

5つの農地区分表

優良農地でも転用が認められる例外がある

*甲種農地、第1種農地で、例外として許可されるのは以下の通りです

  • 仮説工作物その他一時的な利用
  • 農業用施設、農産物加工、販売施設
  • 市街地に設置することが困難または不適当な施設(医療施設など)
  • 国道・県道沿いの給油所、自動車整備工場、食堂、休憩に利用できるコンビニなど
  • 集落につながった住宅など(他の土地で代替不可能な場合)
  • 地方公共団体の計画に基づく施設
農地ランクのイメージ写真

二重のハードルがある地域も

農用地区域内農地とは、農振法に基づいて市町村が指定した農地であって、転用は原則認められません。転用するためには、農用地区域(青地)からの除外(農振除外)が、市町村にまず認められなくてはなりません。▽転用は必要だけれども他の土地で代替できない▽農地の集積、効率化に支障が出ない▽土地改良事業完了後8年経過―-などが要件になります。まとまった農地の中央より、端の方が認められやすいでしょう。農振除外は、年に2回程度受付があります。

農用地区域内でも、仮説工作物の設置や一時的な利用であれば転用が可能です。農地の上に太陽光パネルを設置するソーラーシェアリングなどがこの例になります。

相続税に関しては4分類

相続税に関する農地の評価では、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4分類があります。農地法、農振法、都市計画法との関係は以下の通りです。

農地の相続税評価分類

農地にはランクがある?” に対して1件のコメントがあります。

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