相続土地国庫帰属のメイン写真

「負動産」引き取り新制度

相続土地国庫帰属の
相談は
行政書士中園事務所

土地を調査し、申請書類作成を代行します

行政書士中園事務所は、お客様の土地が相続土地国庫帰属の対象となるかどうか調査し、申請書類、添付書類の作成を代行いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

☎ 0744-38-9344

相続土地国庫帰属制度の
ポイント

  • 相続した手放したい土地を国に引き取ってもらうことができる
  • 土地のある法務局の本局に申請して承認を得る
  • 承認を得るためには、様々な条件をクリアしなければならない
  • 10年分の管理費に相当する額を納める必要がある
  • 申請から承認までの標準期間は半年から1年

2023年4月、
新制度スタート

「土地を相続したけれど、利用しないので手放したい」「望まずに引き継いだ土地が遠方にあり、管理がつらい」「売りたいけれど買い手がいない」――そうした土地を国が引き取ってくれる新制度「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日にスタートしました。法務局に申請して承認されると、10年分の管理費相当額を払うことで、土地を国庫に帰属させることができます。

申請者の条件

相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)によって、土地の所有権を取得した人が申請できます。いつ相続した土地であっても申請できます。数十年前でもかまいません。相続登記がされていなくても大丈夫です。その場合は相続人であることを証明する戸籍謄本などの書面を添付します。

土地が共有の場合は、共有者全員で申請します。共有者の中に1人でも相続や遺贈によって共有者となった人がいるときは申請できます。共有者全員ですので、所有者が何十人にもなっている土地について申請することは容易ではありません。

申請できない土地

地目に関しては、宅地、雑種地、田、畑、山林、いずれでも可能です。通常の管理や処分ができる土地は承認され、管理に過分な費用や労力がかかる土地は承認されません。建物があったり、抵当権が設定されたりする土地は申請自体ができません。

申請できない土地の例

  • 建物のある土地
  • 抵当権、地役権、賃借権などが設定されている土地
  • 通路、墓地、境内地など他人が使用する土地
  • 土壌が汚染されている土地
  • 境界がはっきりしない土地、所有権について争いのある土地

申請はできても承認されない土地

申請はできても承認されない土地としては、管理や処分に費用・労力がかかり過ぎる▽勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある土地▽地上に工作物・放置車両・倒れそうな樹木がある土地▽地下に産業廃棄物・古い水道管などがある土地▽公道に出るための通行が妨げられている土地▽防災工事が必要な土地――などが対象になります。

承認されない土地の例

砂が流入したり、住民の生命などに被害を及ぼしたりする可能性があり、擁壁工事を実施する必要がある崖
放置すると周辺の土地に侵入するため、定期的に伐採を行う必要がある竹がある土地
建物とはいえないものの廃屋がある土地
不法占拠者がいる土地
他の土地に囲まれて公道に通じない袋地
埋め立てなければならない大きな陥没のある土地
生息する動物が周辺の人や農作物に被害を与える土地

負担金はいくら?

国に引き渡すための負担金は、10年分の土地管理費相当額です。「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に分類して負担金が決定されます。

「宅地」「農地」については、面積にかかわらず、原則、一筆20万円です。都市計画法の市街化区域や用途地域が指定されている地域、農振地域の農用地区域内の農地などについては別の算定式があります。「その他」には「雑種地」などが該当し、一筆20万円と決まっています。「森林」には「原則20万円」はなく、面積に応じた算定式があります。例えば、750平方メートルの森林の負担金は、25万4000円です。

どうやって手続きするの?

まず、資料をもって法務局に相談に行きます。資料としては登記簿謄本、公図、地積測量図のほか、土地の全体の状況がわかる写真をもっていきます。土地が遠方にある場合でも近くの法務局で相談できます。

申請書類を提出するのは、土地の所在する法務局の本局です。支局や出張所には提出できません。一筆あたりの審査手数料1万4000円に相当する収入印紙を貼って法務局の窓口に提出します。郵送でも提出できます。不承認になっても、審査手数料は返ってきません。

申請後に、法務局職員からの問い合わせや、現地調査への同行要請があることがあります。

申請から帰属の決定までには、半年から1年程度かかります。

国庫帰属の承認・不承認が決まったら申請者に通知がきます。申請者は通知に記載されている負担金を、通知が届いた翌日から30日以内に納付しなければなりません。納付しないと承認が失効してしまい、もう一度、申請し直さなければならなくなります。負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。所有権移転登記は、国が行います。

相続土地国庫帰属の流れ

奈良地方法務局に相談

法務局手続案内予約サービスで相談予約

STEP
1

申請書の作成・提出

土地のある法務局の本局に提出

STEP
2

法務局の担当官が書面調査と実地調査

申請者が同行を求められることも

STEP
3

承認と負担金の納付

通知が到達した翌日から30日以内に納付

STEP
4

国庫帰属

所有権移転登記は国が実施

STEP
5

申請時に必要な書類

  • 申請書
  • 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書(期限なし)
  • 遺贈の場合は遺言書など
  • 登記名義人と申請者が異なる場合は、遺産分割協議書など

相続土地国庫帰属を解説

当事務所発行「100年LIFE新聞」

相続土地国庫帰属スタート【100年LIFE新聞】

相続土地国庫帰属QA

相続土地国庫帰属
建物があると申請できないの?
相続土地国庫帰属
奈良県での相続土地国庫帰属の申請先は?
相続土地国庫帰属
相続土地国庫帰属の承認の内訳(令和5年11月末現在)
相続土地国庫帰属の承認件数は多い?少ない?
相続土地国庫帰属
他人による使用が予定されている土地とは?

当事務所の料金

相続土地国庫帰属の調査、申請書類作成(1筆)5万5000円(税込み)

*他の土地が同じ法務局管内である場合は、1筆ごとに1万円増額となります。別の法務局管内なら、別件として費用がかかります
*申請時に、料金のうちの20%とそれまでにかかった実費(審査手数料1筆1万4000円など)を前金として頂戴します。前金は許可が下りなくても返金されません。許可が下りた後に残り80%分と申請後にかかった実費をいただきます。

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行政書士・中園英明
(奈良県行政書士会会員)

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